令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。
環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わりました。軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成されることになります。環境性能割は市税となりますが、当分の間賦課徴収は愛知県が行います。
環境性能割の詳細については、下記ホームページをご覧ください。(愛知県のホームページに移動します)
(軽)自動車税環境性能割 - 愛知県 (pref.aichi.jp)
軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収・減免に関する問い合わせについて
環境性能割の賦課徴収及び減免に関しては下記連絡先までお問い合わせください。
名古屋東部県税事務所 電話番号/052-953-7865
環境性能割の障害者減免について(愛知県HP)
環境性能割の災害に伴う減免について(愛知県HP)