本文へ移動
メニューへ移動
電子証明書の新規発行・更新・失効
電子証明書の新規発行・更新・失効

電子証明書の新規発行・更新

有効期限が切れる前に手続きを行うと、電子証明書を更新することができます。

期限が近づいた方には、本人宛の郵便にて通知されますので、必要書類等をご確認のうえ、申請窓口にお越しください。

(通知が届かない場合も、有効期限の満了まで3か月未満になった方は、必要書類等をご持参いただければ、手続きができます。)

また、マイナンバーカードの申請時に電子証明書を発行しないことを希望された方や、一度失効された方につきましても、希望された場合にはあらためて電子証明書を発行することができます。

 

申請できる方

ご本人様または代理人

15歳未満の方および成年被後見人の方は法定代理人が代理申請することとなります。
   

申請窓口

申請窓口 受付時間

豊橋市役所本庁舎西館1階

市民課7番窓口

・月曜日~金曜日:8時30分~17時15分

(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

・第2木曜日〔時間外窓口〕:17時15分~19時45分

(祝休日を除く)

※第2木曜日が祝日の場合は第3木曜日

・毎週土曜日:9時00分~12時30分

(証明発行窓口を開かない日を除く)

※証明発行窓口を開かない日についてはこちらをご覧ください。

西部窓口センター

駅前窓口センター

石巻窓口センター

東部窓口センター

大清水窓口センター

南部窓口センター

高師台窓口センター

二川窓口センター


・月曜日~金曜日:8時30分~17時15分

(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

必要書類(ご本人様の場合)

  • ご本人様のマイナンバーカード
  • 有効期限通知書(お忘れでも手続可能です)

必要書類(代理人の場合)

  • ご本人様のマイナンバーカード
  • 有効期限通知書(お忘れでも手続可能です)
  • 照会書兼回答書(すべてご本人様が記入し、封筒に封入・封緘されたもの。ただし、ご本人様が15歳未満および成年被後見人の方であって、代理人が法定代理人である場合には不要です。)
  • 代理人の本人確認書類【原本】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書、障害者手帳、在留カードなど(顔写真付き公的本人確認書類)

現在の「氏名・生年月日」または現在の「氏名・住所」の記載が必要です。

住所変更等の更新後にご来庁ください(建物の棟や号室の省略不可)

※有効期限が切れた書類は本人確認書類とは認められません。

※必ず【原本】をお持ちください。

 

その他

  • 電子証明書の更新をしない場合、電子証明書を使用するサービス等が利用できなくなります。

(例)e-Tax、証明書のコンビニ交付サービス、マイナポータルへのログインなど

  • 暗証番号を忘れてしまった場合や複数回入力を間違ってロックがかかってしまった場合は、別途暗証番号の再設定が必要となります。(暗証番号再設定につきましてはこちら

電子証明書の失効

電子証明書は、以下の場合に失効します。

  • 有効期限に達したとき ※
  • 利用者が任意に失効の申請をしたとき
  • 署名用電子証明書については、氏名(旧氏、外国籍の方の通称を含む)、住所、性別、生年月日に変更があったとき

※有効期限は以下のうち、早い日にちに設定されます

  • 発行の日後の申請者の5回目の誕生日(有効期限の3か月以内に更新をした方については6回目の誕生日)
  • マイナンバーカードの有効期限

お問い合わせ先

市民協創部市民課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 西館1階)

豊橋市マイナンバーコールセンター

電話番号/0532-43-5505(平日8時30分~17時15分)

(番号をよくお確かめの上、おかけ間違えのないようご注意ください。)

E-mail/ shimin@city.toyohashi.lg.jp

Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.