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森林環境税について(令和6年度から)
森林環境税について(令和6年度から)

令和6年度から森林環境税の課税が始まります

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 森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から一人年額1,000円を市民税・県民税均等割と併せて負担することになります。

 なお、森林環境税が非課税となる所得金額は以下のとおりです。令和5年1月以降の就労計画などの参考としてください。

 

扶養親族のない人

合計所得金額が41.5万円(給与収入で96.5万円)以下

扶養親族のある人

合計所得金額が次の計算式で求めた額以下

31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28.9万円

 

※その他の非課税基準などは、詳細が分かり次第お知らせします。

※平成26年度より市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円負担していた防災のための施策に要する費用の財源を確保するための個人住民税均等割の引き上げ措置は令和5年度で終了します。

※森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、林野庁ホームページ(外部リンク)や、愛知県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 また、森林環境税の使途については、農業支援課ホームページをご覧ください。

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