豊橋市中小企業振興助成金について
申請届出書類名
|
■豊橋市中小企業振興助成金交付申請書 |
概要説明
|
対象となる方
|
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、下記に掲げる事業を主たる事業として営む者で、当該事業を2年以上継続して本市に有する工場又は事業所において営んでいる者。
業種 |
中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)
|
資本金の額
又は出資の総額
|
常時使用する
従業員の数
|
鉱業、建設業、製造業、運輸業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
対象業種は→こちら(PDF/81KB)
|
対象となる経費
|
助成対象者が当該事業の近代化及び合理化を図る目的のために設置した固定資産税(償却資産に係るもの)の課税対象となるもののうち、直接に事業の用に供する機械及び装置で、1設備の投下固定資産額(本市償却資産課税台帳に登録された課税標準額)が次の要件を満たすものです。ただし、他より借り受け、又は他に貸し付けているものは除きます。
区分
|
1設備の投下固定資産額
|
鉱業、建設業、製造業、運輸業等 |
100万円以上のもの |
卸売業、サービス業、小売業 |
30万円以上のもの |
|
補助金の額
|
前年1月2日から当年1月1日までに新たに設置した助成対象設備に係る課税標準額の4.2%以内で、1助成対象者につき300万円を限度とします。 |
提出期間
|
当年4月1日から9月末日まで(休日の場合は翌日) |
交付の取消し
|
助成金の交付を受け、又は受けようとする者が次の事由のいずれかに該当する場合は、助成金を交付せず、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返納していただくことがあります。
- 当該設備を事業の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。
- 助成金の交付時期において事業を廃止し、若しくは休止し、又は事業が廃止若しくは休止の状態にあるとき。
- 助成対象者の要件に該当しなくなったとき。
- 市税を滞納したとき。
- 詐欺その他不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
|
固定資産税の特例との同時申請について
|
R5.4.1以降の設備投資については、先端設備等導入計画の認定に基づく固定資産税の特例と本助成金を同時に使うことができます。
詳しくはこちら➡先端設備等導入計画について
|
手数料
|
■無料 |
添付書類
|
■法人にあっては、登記事項証明書の写し
■個人にあっては、確定申告書の写し(2年分)
■今年度償却資産申告書の「償却資産種類別明細書」の写し
該当ページの写しを添付して下さい。(申請する設備が分かるように、色付きの蛍光ペンなどで示して下さい。)
|
受付場所
|
■商工業振興課(市役所東館10階)
- 8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
|
郵便による申請
|
■あて先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで
※送達過程記録が残る書留郵便等での申請にご協力をお願いします。
|
助成金交付時期
|
■申請の翌年5月頃交付決定通知→6月頃交付予定(事務手続きの関係上、多少遅れる場合がありますのでご了承ください。) |
ダウンロード
|
■交付申請書 |
申請書様式.word(158KB )
|
■(記入例)交付申請書 |
申請書記載例 .pdf( 148KB )
|
申請の流れ
|
備考
|
※補助制度の詳細については、下記担当課までお問い合わせください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
商工業振興課 |
電話番号 |
0532-51-2432 |