豊橋市では、中小企業の経営の維持・安定や企業の近代化・合理化などを支援するため、各種の融資制度を設け、資金調達の円滑化を推進します。
[金融機関の皆様へ]
※貸付予定日の2週間以上(新規の方は1か月程度)前までに市へお申し込みください。
市への申し込み後、書類確認や市税の滞納調査を行い、市の審査後は保証協会においても審査
があります。申込日と貸付予定日が近い場合は、貸付予定日に間に合わない場合がありますの
でご注意ください。
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市所定様式
各種融資制度について
制度名
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豊橋市小口事業資金(通常資金)
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制度概略
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市内の中小規模の事業者が、事業上必要とする一般的な資金が対象です。
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通常資金は次の各号のいずれにも該当する個人、会社、企業組合、医療法人、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)及び中小企業団体等とする。
- 常時使用する従業員の数が30人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については10人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。(中小企業団体等は含まない)
- 申込みの日以前から引き続き市内に住所及び主たる事業所(中小企業団体等は事務所)を有し、適法に事業を営んでいること。
- 税の滞納がないこと。
- 手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
- 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
- 豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付した者であること。
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資金使途
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事業資金(運転・設備)
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融資限度額
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一事業者につき3,000万円以内
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据置期間 |
6か月以内 |
融資期間
及び
融資利率
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運転資金・設備資金
3年以内 年1.2%
5年以内 年1.3%
7年以内 年1.4%
設備資金
10年以内 年1.5%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
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担保
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原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
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保証人
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原則として法人代表者(中小企業団体等は理事等)以外の連帯保証は要しない。
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信用保証
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制度名
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豊橋市小口事業資金(災害復旧支援資金)
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制度概略
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市内に存する事業者が災害により被災した場合に必要となる資金が対象です。
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災害復旧支援資金は次の各号のいずれにも該当する個人、会社、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人とする。
- 常時使用する従業員の数が50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については30人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
- 申込みの日以前から引き続き市内に主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。
- 予測できない風水害等の自然災害(災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する災害が発生し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された当該災害を含む。)により被災し、市が発行する罹災証明書又は罹災届出証明書を受けていること。
- 税の滞納がないこと。
- 手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
- 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
- 豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
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資金使途
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災害復旧に必要な事業資金(運転・設備)
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融資限度額
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一事業者につき1,000万円以内
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据置期間 |
6か月以内 |
融資期間
及び
融資利率
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運転資金・設備資金
3年以内 年1.1%
5年以内 年1.2%
7年以内 年1.3%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
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担保
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原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
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保証人
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原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
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信用保証
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制度名
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豊橋市小規模事業資金
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制度概略
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国の全国統一保証制度である小口零細企業保証制度を利用した融資制度で、市内の小規模の事業者が、事業上必要とする資金が対象です。
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中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模事業者で次の各号のいずれにも該当するもの。
- 次のいずれかに該当すること。
ア) 常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を営んでいるもの。
イ)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とする者のうち、特定事業を行うもの。
ウ)事業協同小組合であって、特定事業を行うものまたは、その組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの。
エ)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。
オ)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
カ)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
- 申込みの日以前から引き続き市内に住所及び主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。
- 税の滞納がないこと。
- 手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
- 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
- 豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
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資金使途
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事業の経営改善等に要する事業資金(運転資金又は設備資金)とする。
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融資限度額
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一事業者につき 2,000万円以内
※既存の保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の融資に限る。
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据置期間 |
6か月以内 |
融資期間
及び
融資利率
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運転資金・設備資金
3年以内 年1.1%
5年以内 年1.2%
7年以内 年1.3%
設備資金
10年以内 年1.4%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
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貸付方法
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証書貸付、手形貸付、手形割引及び電子記録債権割引とする。
※根保証等極度設定のある貸付形式を除く。
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担保
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原則として、無担保とする。 |
保証人
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原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
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信用保証
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制度名
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豊橋市経営安定資金
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制度概略
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市内の小規模の事業者が、経済環境の変化に対して経営の安定を図るための運転資金が対象です。
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次の各号のいずれにも該当する個人、会社、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人とする。
- 申込みの日以前から市内に住所及び主たる事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当する特定中小企業者、または同条第6項に規定する特例中小企業者として、その所在地を管轄する市町村長の認定を受けているものであること。
- 常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とするものについては5人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を適法に営んでいること。
- 税の滞納がないこと。
- 手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
- 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
- 豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
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資金使途
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事業資金(運転)
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融資限度額
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一事業者につき 2,000万円以内
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据置期間 |
6か月以内 |
融資期間
及び
融資利率
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3年以内 年1.1%
5年以内 年1.2%
7年以内 年1.3%
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担保
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原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
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保証人
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原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
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信用保証
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制度名
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愛知県小規模企業等振興資金
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制度概略
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市内の中小規模の事業者が、事業上必要とする一般的な資金が対象です。
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通常資金
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小口資金 |
次の各号に該当する会社、個人、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人とする。
- 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
- 常時使用する従業員の数が50人(商業又はサービス業は30人)以下であること。
- 県内で事業を適法に営んでいること。
- 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
- 税の滞納がないこと。
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中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の会社及び個人)であって、次の各号に該当するものとする。
- 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
- 県内で事業を適法に営んでいること。
- 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
- 税の滞納がないこと。
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資金使途
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事業上の運転資金及び設備資金
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融資限度額
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5,000万円以内
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2,000万円以内
※申込融資額を含めた信用保証協会保証付融資残高(極度設定のある保証は、融資極度額)の合計が2,000万円以内であること。
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据置期間 |
1年以内 |
融資期間
及び
融資利率
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運転資金・設備資金
3年以内 年1.3%
5年以内 年1.4%
7年以内 年1.5%
設備資金
10年以内 年1.6%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
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運転資金・設備資金
3年以内 年1.1%
5年以内 年1.2%
7年以内 年1.3%
設備資金
10年以内 年1.4%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
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貸付方法
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証書貸付 |
証書貸付、手形貸付及び手形割引又は電子記録債権割引
※根保証等極度設定のある貸付形式を除く。 |
担保
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原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。 |
原則として要しない。 |
保証人
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原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
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信用保証
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要する(補助無)
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要する(証書貸付に限り、補助有) |
制度名
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豊橋市中心市街地商業活性化資金
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制度概略
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中心市街地区域内で現在事業を行っている方、又はその区域内に進出し出店する方等のための事業資金が対象です。
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市長が別に定める業種であって、次の各号のいずれにも該当する個人、会社又は企業組合とする。
- 豊橋市中心市街地活性化基本計画2021-2025に定める中心市街地区域内での、商業活性化に資する事業を営んでいること。
- 豊橋市中心市街地活性化基本計画2021-2025に定める中心市街地区域内で現に事業を営んでいる、又は中心市街地区域内に進出し出店するものであること。
- 小売業を主たる事業とするものは、常時使用する従業員の数が50人(卸売業、サービス業を主たる事業とするものは、100人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号 )第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
- 適法に事業を営んでいること。
- 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
- 税の滞納がないこと。
- 手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
- 豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
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資金使途
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商業の活性化に要する事業上の運転資金又は設備資金 |
融資限度額
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一事業者につき 5,000万円以内
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据置期間 |
6か月以内 |
融資期間
及び
融資利率
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運転資金・設備資金
3年以内 年1.1%
5年以内 年1.2%
7年以内 年1.3%
設備資金
10年以内 年1.4%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
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担保
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原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合は除く。
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保証人
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原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
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信用保証
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制度名
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豊橋市創業支援資金
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制度概略
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豊橋市内で新規に事業を始める方が事業上必要とする資金が対象です。
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【経営者保証免除】
創業計画書.xlsx( 55KB )
ガバナンス体制の整備に関するチェックシート.pdf( 142KB )
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創 業
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経営者保証免除 |
次のいずれにも該当する個人又は会社とする。
- 次のいずれかに該当すること。
- ア)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
- イ)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
- ウ)会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
- エ)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
- オ)事業を営んでいない個人が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- カ)会社が自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立した場合であって、その設立の日以後5年を経過していないこと
- キ)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの市長の証明を受けた事業を営んでいない個人であって、6か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
- ク)産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの市長の証明を受けた事業を営んでいない個人であって、6か月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
- ケ)上記エ)に規定する創業者であって新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に継承させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後5年を経過していないもの
- 市内に住所を有し、市内で開業しよ うとする者、又は市内で開業している者であること。
- 開業により会社を設立する場合は、当該会社の代表者となる者であること。
- 開業する若しくは開業した業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業であること。
- 行政庁の許可、免許、登録等を要する業種にあっては、既に当該許可、免許、登録等を受けている者又はこれを受けることが確実と認められる者であること。
- 開業する若しくは開業した事業は中小規模であり、雇用見込み若しくは雇用した従業員数は50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については30人)以下であること。
- 協会の信用保証対象資格があること。
- 税の滞納がないこと。
- 手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
- 豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付した者であること。
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次のいずれにも該当する会社とする。
- 次のいずれかに該当すること。
- ア)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
- イ)会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
- ウ)事業を営んでいない個人が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- エ)会社が自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立した場合であって、その設立の日以後5年を経過していないこと
- オ)会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に継承させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後5年を経過していないもの
- カ)産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの市長の証明を受けた事業を営んでいない個人であって、6か月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
- 市内に住所を有し、市内で開業しようとする者、又は市内で開業している者であること。
- 開業により会社を設立する場合は、当該会社の代表者となる者であること。
- 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること。
- 開業する若しくは開業した業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業であること。
- 行政庁の許可、免許、登録等を要する業種にあっては、既に当該許可、免許、登録等を受けている者又はこれを受けることが確実と認められる者であること。
- 開業する若しくは開業した事業は中小規模であり、雇用見込み若しくは雇用した従業員数は50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については30人)以下であること。
- 協会の信用保証対象資格があること。
- 税の滞納がないこと。
- 手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
- 豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付した者であること。
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資金使途
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創業又は創業により行う事業の実施に必要な運転資金及び設備資金とする。ただし、新会社設立のための株式取得資金(資本金又は出資金)は対象としない。
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融資限度額
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一事業者につき 2,500万円以内
(運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。)
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据置期間 |
6か月以内 |
融資期間
及び
融資利率
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運転資金・設備資金
3年以内 年0.7%
5年以内 年0.8%
7年以内 年0.9%
設備資金
10年以内 年1.0%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
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担保
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原則として要しない。 |
保証人
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原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
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不要 |
信用保証
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要する(ただし、経営者保証免除は通常の創業支援資金の保証料率+0.2%) (補助有)
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※ 融資条件等が変更になる場合がございますので、詳しくは下記までお問合せください。