申込み
- 申込みの際は、取扱金融機関へ申込書類一式を提出してください。
※愛知県小規模企業等振興資金のみ、商工会議所への提出も可能です。
- 添付書類等は、各申込者・申込内容により異なる場合がありますので、商工業振興課又は取扱金融機関へお問い合わせください。
○電話番号:0532-51-2431/2432
信用保証協会
信用保証協会とは、中小企業の方が金融機関から事業に必要なお金を借りるとき、その保証人となってお金を借りやすくする公的機関です。
信用保証料
信用保証委託に応じることへの対価としてお支払いいただく信用保証協会独自のもので、金利や手数料とは異なるものです。 信用保証料は、金融機関から融資を受けられたとき、原則として一括で、金融機関を通じて信用保証協会へ納めていただきます。なお、この信用保証料の算定基礎となる料率は、一部制度を除いて信用保証協会の算定により申込者ごとに異なります。
責任共有制度
保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業のみなさまの支援を行なうことを目的として、平成19年10月1日から「責任共有制度」が一部制度に導入されました。
責任共有制度導入 により、信用保証協会保証付き融資について、金融機関も一定の責任を負担することとなります。
信用保証協会団体信用生命保険制度
この制度は、社団法人全国信用保証協会連合会(以下「連合会」といいます。)と生命保険会社との間で、中小企業者等を被保険者とする団体信用生命保険契約の締結がなされています。
保証協会団体信用生命保険制度(以下「協会団信」といいます。)付の融資について、完済する前に被保険者が死亡または高度障害となった場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で、取扱金融機関に債務を弁済することになります。
協会団信の可否が保証審査に影響を与えることはありません。
※詳しくは、取扱金融機関又は信用保証協会へお問い合わせください。
申込みのできない方
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許認可等を必要とする事業で、許認可を受けていない方。
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不渡処分により金融機関との取引停止中の方。
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信用保証協会の代位弁済を受け、現在求償権が残っている方。
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税金の滞納がある方。
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豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定による返戻金を納付していない方。
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愛知県信用保証協会の信用保証対象資格がない方。
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豊橋市暴力団排除条例第2条に定める暴力団もしくは暴力団員に該当する方。
3.認定申請について
この制度は、経営安定関連保証及び危機関連保証(セーフティネット保証)といわれるもので、信用保証協会の保証制度の一種です。例えば、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、市町村長がその認定書を交付し、その書類を添付して金融機関を通じて信用保証協会等へ融資申込みをするものです。
この制度の特徴として、この保証制度を利用することにより保証金額枠が別枠として利用できますが、融資申込みの際には信用保証協会にて別途審査があります。
※制度概要については中小企業庁のホームページへ
4.補助金について
信用保証料補助制度
中小事業者の皆さんが融資を受ける際に信用保証協会へ納める信用保証料を補助します。
※豊橋市創業支援資金(経営者保証免除)以外の制度で保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする新制度を利用した場合は、上乗せ分の保証料も補助対象となります。
※令和6年6月30日で愛知県経済対応適応資金(環セ100、環セ80、環伴SN)に対する信用保証料補助金並びに経営安定資金特別対策補助金は終了しました。(令和6年6月30日愛知県信用保証協会申込分まで補助金の申請は可能です。)
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補助対象者
次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)市内に住所(法人にあっては「本店所在地」とする。)及び主たる事業所を有していること。
(2) 証書貸付による融資を受け、信用保証料を一括納付した場合であること。
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申請期日 借入日の翌日から起算して、30日以内(必着)
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申請に必要な書類
(2) 信用保証書の写し
(3) 振込先が確認できる通帳などの写し
(4) 回収を伴う場合は、回収金額の計算明細書の写し
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申請・郵送先 〒440-8501 豊橋市役所 産業部 商工業振興課、電話番号0532-51-2432
※申請書兼請求書の申請者欄の押印は廃止になりました。ただし、金融機関証明欄の押印は必要ですのでご注意下さい。
※令和3年4月1日から郵送での申請が可能となりました。
経営安定資金特別対策補助金制度
※令和6年6月30日で愛知県経済対応適応資金(環セ100、環セ80、環伴SN)に対する信用保証料補助金並びに経営安定資金特別対策補助金は終了しました。(令和6年6月30日愛知県信用保証協会申込分まで補助金の申請は可能です。)
中小事業者の皆さんが、経済環境の変化で経営の安定に支障を生じたことにより、豊橋市経営安定資金融資制度または
愛知県の経済環境適応資金(環セ100・環セ80・環伴SN)による融資を受けたとき、補助金を交付します。
- 補助対象者
次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 豊橋市経営安定資金融資制度または愛知県の経済環境適応資金(環セ100・環セ80・環伴SN)による融資を受けた者
(2)市内に住所(法人にあっては「本店所在地」とする。)及び主たる事業所を有していること。
(3) 返済方法は証書貸付による分割返済であること。
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補助金額
融資金額(上限1,250万円)の1.0%に相当する額です。ただし、既存債務の回収を伴う補助金交付対象者については、「融資金額」から「回収金額」を減じた額を補助金対象額とし、これに補助率を乗じて得た額を交付します。
- 申請期日
借入日の翌日から起算して30日以内 (必着)
- 申請に必要な書類
(2) 信用保証書の写し
(3) 振込先が確認できる通帳などの写し
(4) 回収を伴う場合は、回収金額の計算明細書の写し
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申請・郵送先 〒440-8501 豊橋市役所 産業部 商工業振興課、電話番号0532-51-2432
※申請書兼請求書の申請者欄の押印は廃止になりました。ただし、金融機関証明欄の押印は必要ですのでご注意下さい。
※令和3年4月1日から郵送(必着)での申請が可能となりました。
小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度
小規模事業者の皆さんが、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用したとき、当初返済12回分の利子に対し補助金を交付します。
- 補助対象者
次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)豊橋商工会議所の推薦を受け、令和7年3月31日までにマル経融資を受けた者。
(2)市内に住所(法人にあっては、当該法人の本店所在地。)及び主たる事業所を有しており、適法に事業を営んでいる者。
(3) 契約時の利子支払予定回数が24回以上のマル経融資であること。
(4)補助金の交付申請時において、補助対象となるマル経融資の利子支払予定回数が24回以上であること。
(5)借換えを含むマル経融資の場合は、借換えによって完済となる融資が融資日から2年以上経過していること。
(6)補助金の交付申請時において、補助対象となるマル経融資の返済に滞納がないこと。
(7) 市税を滞納していないこと。
- 補助金額
マル経融資の利子支払開始日から起算した12回分の利子支払額の2分の1に相当する額。(10万円を限度。)
- 申請期日
マル経融資に係る利子支払開始日から6回又は12回経過時において、各6回分の利子支払が完了した日の翌月末までに別に定める申請書を豊橋商工会議所経由で市長あてに提出してください。
※補助金の交付対象となるマル経融資は、同一年度内において一事業者1件が限度。
- 申請に必要な書類
(1)豊橋市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書
.xls( 197KB )
(2)株式会社日本政策金融公庫が発行した支払額明細書(返済予定表)の写し
(3)株式会社日本政策金融公庫が発行した支払済額明細書の写し
(4)(返済条件の変更がある場合)返済条件を変更した後の株式会社日本政策金融公庫が発行した支払額
(5)補助金振込先が確認できるもの(預金通帳の名義人名、フリガナ、口座番号、金融機関名、支店名等が記載されたページの写し等)
※各種条件等が変更になる場合がございますので、詳しくは下記までお問合せください。