【固定資産税の申告について】
申告期限:令和7年1月31日(金)
申告場所:市役所資産税課(東館2階)
償却資産の申告
償却資産とは、法人や個人が事業を営むために所有している資産です。
これらの資産を所有している方は、令和7年1月1日現在の所有状況を申告してください。
問合先 資産税課 償却資産担当(☎51・2226)
住宅用地の申告
土地の固定資産税と都市計画税は、土地利用の現況が住宅用途の場合には、税額が軽減されます。建物の新築・増改築などにより、土地の利用状況を変更した場合は申告してください。
対象:所有する土地で令和6年1月2日~令和7年1月1日の間に次のいずれかに該当し、申告書を提出していない方
(1) 居住用家屋を新築、または増改築した
(2) 居住用家屋のすべて、または一部を取り壊した
(3) 家屋の用途を変更した(例/倉庫や店舗を居住用家屋に改築した場合 等)
(4) 新たに住宅用地として利用を開始、または住宅用地以外に利用を変更した
(例/自宅の隣地を買い増しして、庭や自宅用駐車場として利用を開始した場合 等)
住宅用地以外にも、土地の利用状況を変更した場合、翌年度の固定資産評価や税額が変わる場合がありますので、資産税課土地担当までご相談ください。
問合先 資産税課 土地担当(☎51・2215)