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市税 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
市税 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

住宅に現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、その旨を改修後3か月以内に市に申告した場合、改修した住宅のうち延べ床面積120平方メートル分までの固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)が、翌年度分から減額されます。

減額の要件等
  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  2. 耐震改修工事費用が50万円を超えるもの(リフォーム代金は除く)
    (ただし平成25年3月31日までに契約締結された工事については、工事費用30万円以上)
減額の範囲
  1. 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの一般住宅に対する改修工事の場合
    →1年度分の固定資産税の税額について2分の1を減額
    ただし、認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額

  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する住宅の改修工事の場合
    →2年度分 の固定資産税の税額について2分の1を減額
    ただし、認定長期優良住宅の場合は、1年目は3分の2を減額
    2年目は2分の1を減額
提出書類
  • 固定資産税軽減申告書
  • 豊橋市木造住宅耐震改修費補助金確定通知書 (若しくは建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書 )
  • 平面図
  • 耐震改修工事に要した費用を証明する書類(工事費用明細書など )
  • 認定長期優良住宅については、長期優良住宅認定通知書の写しを添付
※現況の確認をさせていただくことがあります
固定資産税軽減申告書
記入内容
  • 納税義務者の住所及び氏名又は名称
  • 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
  • 家屋の建築年月日及び登記年月日
  • 耐震改修が完了した年月日
  • 耐震改修に要した費用
問合先 資産税課(51-2220)
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