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市税 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
市税 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
 住宅にバリアフリー改修工事を行い、その旨を改修後3か月以内に市に申告した場合、改修した住宅のうち延べ床面積100平方メートル分までの固定資産税の3分の1が翌年度分に限り減額されます。
減額の対象
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
    (※令和7年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成28年1月1日以前から所在する住宅が対象となります。) 
  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障害者の方
減額の要件
  • 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、自己負担額が50万円(国、地方公共団体からの補助金、介護保険の給付などを除く)を超える改修工事を完了すること
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室やトイレの改良
  4. 手すりの取付け
  5. 床の段差解消
  6. 引き戸への取り替え
  7. 床表面の滑り止め化
  • 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    (※平成30年3月31日までに改修工事が完了した場合は、50平方メートル以上であること。)
提出書類
  • 固定資産税軽減申告書
  • 平面図、写真等の関係書類
  • バリアフリー改修工事に要した費用を証明する書類(工事費用明細書など)
  • 介護保険被保険者証の写し又は障害者手帳などの写し 

※現況の確認をさせていただくことがあります

固定資産税軽減申告書
記入内容
  • 納税義務者の住所及び氏名又は名称
  • 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
  • 家屋の建築年月日及び登記年月日
  • バリアフリー改修が完了した年月日
  • バリアフリー改修に要した費用
問合先 資産税課(51-2220)
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