Q 固定資産の評価替えとは何ですか?またその時期はいつですか?
A 評価替えとは、固定資産の見直しのことをいいます。
本来であれば、毎年度、その資産の価値に応じて評価替えを行い、「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間の税負担の公平を図ることになります。しかし、膨大な量の土地・家屋について、その評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
令和6年度は評価替えの年です。次回は令和9年度に評価替えが行われます。
Q 私は、令和5年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、令和6年3月に買主への所有権移転登記をする予定です。 令和6年度の固定資産税は、誰が納めることになるのですか?
A 令和6年度の固定資産税はあなたに課税されます。
固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿・課税台帳に所有者として記載されている人に対して課税されることになっているからです。そのため、年の途中で売買等により所有者でなくなった場合でも、その年の1月1日現在の所有者であるあなたが、その年度の固定資産税を納める義務があります。
なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでその売買契約に基づくもので、固定資産税の納税義務者が変更される訳ではありません。
Q 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がりました。おかしいのではないでしょうか?
A 昭和50年代後半からのバブル景気と言われた時期に土地の値段が2倍から3倍にも上昇し、地価公示価格も大きく上昇しました。その結果、地価公示価格と固定資産税評価額との間に大きな差ができてしまいました。そのため平成6年度の評価替えで、宅地の評価額を地価公示価格の7割を目途とする評価方法が導入され、 評価額が大きく上昇しました。 一方、この評価替えによって税負担が急増しないように、課税標準額(課税標準額×税率=税額)はなだらかに上昇させる制度が導入されました。
現在は評価額に対する課税標準額の割合である「負担水準」を基本とした調整措置がとられています。 具体的には、評価額と課税標準額の差が小さい土地、言い換えれば負担水準の高い土地の税負担は引き下げたり、 据え置いたりします。反対に、評価額と課税標準額の差が大きい土地、つまり負担水準の低い土地の税負担はなだらかに引き上げていく仕組みとなっています。 近年一部の地域では、地価が下落して評価額が下がってはいますが、評価額と本来同じになるべき課税標準額が、評価額に対してまだ低い土地は、 毎年、課税標準額をなだらかに上昇させて評価に近づけていく途中にあります。 そのため、負担水準の低い土地では、評価額が下がっても税額が上がることになります。
Q 私は令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度分から家屋の税額が急に高くなっています。 なぜでしょう?
A 新築の住宅で一定の要件を満たすものは、新たに課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)に限り、床面積が120 平方メートルを限度として、固定資産税額が2分の1相当額(※)に減額されます。
今回の場合は、令和3,4,5年度分の家屋の固定資産税については減額されていましたが、令和6年度からは減額適用期間が終了し、本来の税額に戻ります。
また、3階建て以上の中高層耐火住宅等で一定の要件を満たすものは、5年度分(長期優良住宅の場合は7年度分)に限り、床面積が120平方メートルを限度として固定資産税額が2分の1相当額(※)に減額されます。なお、都市計画税についてはこのような減額制度はありません。
※税額計算の過程で端数処理を行うため、相当額としています。
Q 私の住んでいる家屋は年々老朽化していくのに、税額が下がりません。どうしてですか?
A 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費(「再建築価格」)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗(傷み具合)の状況による減価等をあらわした「経年減点補正率」を乗じて求めます。この「経年減点補正率」には下限(0.2)があり、下限に達している場合は、評価額は基本的には下がらないこととなります。
また、家屋の評価額は3年に1度見直されますが、建築物価の上昇分が経年減点補正率を上回る場合には、前年度の評価額を上回ってしまうことがあります。この場合には、前年度の評価額に据え置くこととされています。
このようなことから、家屋の固定資産税額が下がらないといったことがあります。
生活保護を受給することになったら?
Q 生活保護を受給することになったのですが、単独で所有している土地や建物の固定資産税は減免になりますか。
A 生活保護を受けた日以降の納期分から減免となります。
Q 共同で所有している土地や建物の固定資産税はどうなりますか。
A 生活保護受給者を除く他の共有者に納税義務が発生します。
共有者の一人に対して行われた減免は、原則として他の共有者(連帯納税義務者)にその効力を生じないこととなっています。
ただし、他の共有者に対しても減免の効力が及ぶように申立てがあった場合は、持分割合に応じた減免となります。申立てをされる際は資産税課にご連絡ください。
Q 市内で飲食店を開店しようと思っています。事業を始めると、償却資産という固定資産税がかかると聞きました。どのようなものが課税の対象になるのでしょうか?
A 償却資産とは、土地・家屋以外の「事業を営むために所有している有形の資産」のことをいい、課税対象の一例はフェンス等の構築物や、太陽光発電設備等の機械設備、その他、工具、器具、備品等です。ただし、鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産や、自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車、軽自動車等は除きます。
飲食店では具体例として厨房設備、テーブル、椅子、エアコン、駐車場工事、看板等が課税の対象となります。
また、償却資産は、毎年1月1日現在の所有している資産を、その年の1月31日までに申告が必要です。期日までのご提出をよろしくお願いします。
詳しくは[資産税課ホームページ]→[償却資産について]を御覧ください。