償却資産について
償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものを含みます。)をいいます。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の償却資産の保有状況を1月末日までに資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。
ただし、次のような資産については申告していただく必要はありません。
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金の額に計上しているもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上事業年度ごとに一括して3年で償却をおこなうもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の課税の対象となるもの
- ソフトウェアなどの無形減価償却資産
- 開業費などの繰延資産や商品などのたな卸資産
- ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以後) [注]
[注]平成19年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リースが税務会計上売買取引として取り扱われることになりましたが、法的な所有者自体が変更されるわけではないので、従来と同様に原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
償却資産の具体例
構築物
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舗装路面、門扉、塀、井戸、緑化設備、広告塔、独立煙突、受変電設備、ビニールハウス、自転車置場、給排水設備、動力配線設備、テナントの内装など |
機械及び装置
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製造加工機械、工作機械、土木建設機械、搬送設備、太陽光発電設備、自走式作業用機械など |
船舶
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ボート、漁船、遊覧船、貨物船、客船など |
航空機
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飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車輌及び運搬具
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荷車、台車、貨車、大型特殊自動車など(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものを除く) |
工具、器具及び備品
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机、いす、応接セット、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、パソコン、看板、測定工具、検査工具、治具、医療機器、理美容機器など |
償却資産の評価について
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率) ・・・・(a)
〔ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。〕
固定資産税における償却資産の減価の方法は、原則として定率法(税務会計上の旧定率法)です。
- 取得価額
原則として国税の取扱いと同様です。
- 減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数 に応じて減価率が定められています。
国税の取扱いとの比較
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると以下のようになります。
項目 |
固定資産税の取扱い |
国税の取扱い |
償却計算の期間 |
賦課期日(1月1日) |
事業年度(決算期) |
減価償却の方法 |
一般の資産は固定資産税定率法を適用
※税務会計上の「旧定率法」で使用する償却率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定
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建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度
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前年中の新規取得資産 |
半年償却(1/2) |
月割償却 |
圧縮記帳の制度 |
制度無し |
制度有り |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) |
制度無し |
制度有り |
増加償却の制度(所得税、法人税) |
制度有り |
制度有り |
評価額の最低限度 |
取得価額の5/100
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備忘価額(1円) |
改良費 |
区分評価 |
原則区分、一部合算も可 |
詳しくは償却資産申告の手引をご覧ください。
令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引.pdf( 2146KB )
償却資産申告書(償却資産課税台帳).pdf( 534KB )
種類別明細書(増加資産・全資産用).pdf( 190KB )
非課税申告書(様式第1).docx( 16KB )
課税標準の特例に係る届出書.docx( 15KB )
課税標準の特例に係る届出書(先端設備等の特例 令和5年3月末まで取得分).docx( 33KB )
課税標準の特例に係る届出書(先端設備等の特例 令和5年4月1日以降取得分).docx( 50KB )
電子申告(eLTAX:エルタックス)について
平成21年9月14日より地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による申告の受付けをしています。