税額の計算
土地に対する固定資産税は、課税標準額に税率をかけて税額を計算します。税額の計算式は次のとおりになります。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
本来の課税標準額は土地の評価額に特例率をかけたもの、または土地の評価額そのものです。ただし現行制度では税額の急激な上昇を抑えるため、課税標準額に調整を行うことがあります。これを「負担調整措置」といい、次のようにして課税標準額を求めます。
課税標準額の求め方
課税標準額を求めるために、調整がされていない本来の課税標準額を次のように計算します。
本来の課税標準額 = 土地の評価額 (×特例率)
特定の用途に利用される土地は、土地の評価額に特例率をかけたものが本来の課税標準額になります。住宅用地の場合は特例率が1/6、または1/3となります。市街化区域農地の場合は特例率が1/3となります。
次に本来の課税標準額と前年度の課税標準額を比較して負担水準を計算します。
負担水準(%)= 前年度課税標準額/本来の課税標準額 × 100
負担水準が100%より小さい場合には、前年度に比べて税額が上昇する余地があることを表します。その税額の上昇がゆるやかになるように、負担水準に応じて課税標準額を決定します。
具体的には土地の用途別に次のように課税標準額を求め、税額を計算します。
住宅用地の場合
住宅用地では土地の評価額に特例率(住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分は1/6、それを超える部分は1/3)をかけたものが本来の課税標準額になります。
本来の課税標準額 = 土地の評価額 × 特例率(1/6または1/3)
ここから負担水準を計算し、次の表にしたがって課税標準額を求めます。
負担水準(%)= 前年度課税標準額/本来の課税標準額 × 100
負担水準
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課税標準額
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100%以上
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本来の課税標準額
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100%未満
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前年度課税標準額+本来の課税標準額×5%
※ただし、上記額が「本来の課税標準額」を上回る場合は本来の課税標準額まで引き下げ、「本来の課税標準額×20%」を下回る場合は20%まで引き上げる。
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ここで求めた課税標準額から、次の式により税額を計算します。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
商業地等の宅地の場合
商業地等の宅地(店舗、事務所、工場等の敷地)では、原則として土地の評価額がそのまま本来の課税標準額になります。
本来の課税標準額 = 土地の評価額
ここから負担水準を計算し、次の表にしたがって課税標準額を求めます。
負担水準(%)= 前年度課税標準額/本来の課税標準額 × 100
負担水準
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課税標準額
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70%超
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本来の課税標準額×70%
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60%以上 70%以下
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前年度課税標準額
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60%未満
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前年度課税標準額+本来の課税標準額×5%
※ただし、上記額が「本来の課税標準額×60%」を上回る場合は60%まで引き下げ、「本来の課税標準額×20%」を下回る場合は20%まで引き上げる。
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ここで求めた課税標準額から、次の式により税額を計算します。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
農地の場合
一般農地では原則として土地の評価額がそのまま本来の課税標準額になります。また市街化区域農地では特例率が1/3となります。
本来の課税標準額 = 土地の評価額 (× 特例率1/3)
ここから負担水準を計算し、次の表にしたがって課税標準額を求めます。
負担水準(%)= 前年度課税標準額/本来の課税標準額 × 100
負担水準
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課税標準額
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90%以上
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前年度課税標準額×1.025
※ただし、上限額が「本来の課税標準額」を上回る場合は本来の課税標準額まで引き下げる。
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80%以上 90%未満
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前年度課税標準額×1.05
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70%以上 80%未満
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前年度課税標準額×1.075
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70%未満
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前年度課税標準額×1.1
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ここで求めた課税標準額から、次の式により税額を計算します。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
宅地・農地以外の土地の場合
宅地・農地以外の土地(宅地に準じて評価される土地は除く ※)では、土地の評価額がそのまま本来の課税標準額となります。
本来の課税標準額 = 土地の評価額
ここから負担水準を計算し、次の表にしたがって課税標準額を求めます。
負担水準(%)= 前年度課税標準額/本来の課税標準額 × 100
負担水準
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課税標準額
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100%以上
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本来の課税標準額
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100%未満
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前年度課税標準額+本来の課税標準額×5%
※ただし、上限額が「本来の課税標準額」を上回る場合は本来の課税標準額まで引き下げ、「本来の課税標準額×20%」を下回る場合は20%まで引き上げる。
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ここで求めた課税標準額から、次の式により税額を計算します。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
※宅地に準じて評価される土地(市街化区域の山林や駐車場として利用される雑種地等)については、商業地等の宅地と同様の調整措置が適用されます。