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市税 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
市税 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

 住宅に一定の省エネ改修工事を行い、その旨を改修後3か月以内に市に申告した場合、改修した住宅のうち延べ床面積120平方メートル分までの固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)が翌年度分に限り減額されます。

 
減額の要件
  • 下記の全ての要件を満たす必要があります。
  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに省エネ改修工事を行った住宅
  3. 改修したことによって現行の省エネ基準に新たに適合するもの
  4. 省エネ改修工事費用の自己負担額が60万円(国、地方公共団体からの補助金などを除く)を超えるもの、又は省エネ改修工事費用の額が50万円を超え、省エネや創エネに資する太陽光発電装置等の設置費用と合わせて自己負担額が60万円を超えるもの
  5. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 
対象となる省エネ改修工事
次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと(外気等と接するものの工事に限る)

(1)窓の改修工事

(2)床の断熱改修工事

(3)天井の断熱改修工事

(4)壁の断熱改修工事

提出書類
  • 固定資産税軽減申告書 
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書
  • 平面図、写真等の関係書類
  • 省エネ改修工事に要した費用を証明する書類(工事費の明細書など)
  • 認定長期優良住宅については、長期優良住宅認定通知書の写しを添付
※現況の確認をさせていただくことがあります
固定資産税
軽減申告書
記入内容
  • 納税義務者の住所及び氏名又は名称
  • 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
  • 省エネ改修工事が完了した年月日
  • 省エネ改修工事に要した費用
問合先
 資産税課(51-2220)
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