事業所などの構内で使用されている未登録の軽自動車等の申告について
事業所、工場、作業所などの構内のみで使用されており、一般の道路を走行しない、ナンバープレートをつけていない未登録の軽自動車等についても、軽自動車税の課税の対象となります。
該当する車両がある場合には、市への申告が義務付けられています。対象となる方は申告の手続きをお願いします。
対象となる車両
原動機付自転車、小型特殊自動車(フォークリフト等)、軽自動車(3輪及び4輪)、軽2輪車、2輪の小型自動車でナンバープレートがついていない未登録の車両
登録の申告に必要なもの
事業所等の代表者印、各車両の車名・車台番号・排気量などが確認できるもの(販売証明書等)
注意事項
○登録された場合、原動機付自転車、小型特殊自動車(フォークリフト等)につきましては、それぞれナンバープレートを交付します。その他の車種の場合は、ナンバープレートではなく、仮の標識番号の書類(標識交付証明書)を交付します。
○廃車など登録状況に変更がある場合にも、申告が必要となります。この場合の申告の際には、交付したナンバープレートまたは仮の標識番号の書類(標識交付証明書)を添えてご提出してください。
税率
税率については、「市税 軽自動車税」をご覧ください。
申告場所
豊橋市役所東館2階 資産税課 20番窓口