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個人市民税・県民税の計算例
個人市民税・県民税の計算例

目次

給与収入の場合

◆サラリーマンの豊橋太郎さんの場合

家族構成

妻 (45歳) パート(給与収入98万円):所得43万円で、配偶者控除に該当
子供(17歳) 高校2年生(収入なし)  :一般扶養に該当
子供(13歳) 中学1年生(収入なし) :16歳未満の扶養親族に該当

豊橋太郎さんの前年中の収入および支払額

単位:円
(ア) 給与収入 6,000,000
(イ) 社会保険料 600,000
(ウ) 一般生命保険料(旧契約) 30,000
(エ) 個人年金保険料(新契約) 30,000
(オ) 地震保険料 20,000

税額の計算

単位:円
1 給与所得:(ア)×80%-440,000 4,360,000
2 社会保険料控除(支払った金額がそのまま控除額になります) 600,000
3 生命保険料控除:

  ◆(旧契約)平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険料に対応する分
    計算式にあてはめて30,000円÷2+7,500円=22,500円

  ◆(新契約)平成24年1月1日以降に締結した個人年金保険料に対応する分
    計算式にあてはめて30,000円÷2+6,000円=21,000円

43,500
4 地震保険料控除:(オ)÷2 10,000
5 配偶者控除 330,000
6 扶養控除(一般扶養:16歳以上19歳未満) 330,000
7 扶養控除(16歳未満の扶養親族:控除額は0) 0
8 基礎控除 430,000
9 控除合計 【2~8の計】 1,743,500
10 課税所得金額【1-9】(千円未満切捨) 2,616,000
市民税 県民税
11 調整控除前所得割額 【10×税率(市民税6%、県民税4%)】 156,960 104,640
12 調整控除(計算方法は下記のとおり)均等割 1,500 1,000
13 所得割額 【11-12】(百円未満切捨) 155,400 103,600
14 均等割額 3,000 1,500
15 年税額 【13+14+森林環境税1,000円】 264,500

調整控除の計算方法

 まず、人的控除の差の合計額を求めます。

単位:円
【人的控除】 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 人的控除の差
配偶者控除 妻を扶養しているので
330,000
380,000
50,000
扶養控除 17歳の子は一般扶養に該当するので
330,000
380,000
50,000
基礎控除
430,000
480,000
50,000

 上記より、市民税・県民税と所得税の人的控除の差の合計額は15万円になります。

 

 次に、下の計算式の当てはめて、調整控除を算出します。

   豊橋太郎さんは課税所得金額が200万円超なので、次のAとBのいずれかの大きい額を所得割額から減額します。
単位:円
A.{人的控除額の差の合計額-
(市民税・県民税の課税所得金額)-2,000,000) }×5%
(150,000-2,616,000-2,000,000)×5% -23,300
B. 2,500 2,500

よって2,500円(市民税分:1,500円、県民税分:1,000円)を調整控除として所得割額から減額します。

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年金収入の場合

◆豊橋幸男(昭和19年3月10日生まれ)さんの場合

家族構成

妻(昭和19年10月24日生まれ) 年金収入150万円 :所得40万円で、老人の配偶者控除に該当

豊橋幸男さんの前年中の収入および支払額

単位:円
(ア) 年金収入
2,435,675
(イ) 社会保険料(介護保険料+国民健康保険料)
248,900
(ウ) 一般生命保険料(旧契約)
30,000

税額の計算

単位:円
1 公的年金等に係る雑所得:(ア)-1,100,000 1,335,675
2 社会保険料控除(支払った金額がそのまま控除額になります) 248,900

3 生命保険料控除

  ◆(旧契約)平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険料に対応する分
    計算式にあてはめて30,000円÷2+7,500円=22,500円

22,500
4 配偶者控除(老人の配偶者) 380,000
5 基礎控除 430,000
6 控除合計 【2~6の計】 1,081,400
7 課税所得金額 【1-6】(千円未満切捨) 254,000
市民税 県民税
8 調整控除前所得割額 【7×税率(市民税6%、県民税4%)】 15,240 10,160
9 調整控除 (計算方法は下記のとおり) 4,500 3,000
10 所得割額 【8-9】(百円未満切捨) 10,700 7,100

11 均等割

3,000 1,500
12 年税額 【10+11+森林環境税1,000円】 23,300

調整控除の計算方法

  まず、人的控除の差の合計額を求めます。

単位:円
【人的控除】 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 人的控除の差
配偶者控除 妻(老人の配偶者)を扶養しているので
380,000
480,000
100,000
基礎控除
430,000
480,000
50,000

 市民税・県民税と所得税の人的控除の差の合計額は15万円になります。

 豊橋幸男さんは課税所得金額が200万円以下なので、 次のAとBのいずれか小さい額を所得割額から減額します。

単位:円
A.人的控除額の差の合計額×5% 150,000×5%
7,500
市民税分:150,000×3%
4,500
県民税分:150,000×2%
3,000
B.市民税・県民税の課税所得金額×5% 254,000×5%
12,700
市民税分:254,000×3%
7,620
県民税分:254,000×2%
5,080

よって7,500円(市民税分:4,500円、県民税分:3,000円)を所得割額から減額します。

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配当割額控除額・株式等譲渡譲渡所得割額控除額のある場合

◆自営業で、株の取引を行った豊橋一平さんの場合

家族構成

妻(45歳) パート(給与収入105万円):所得50万円で配偶者特別控除(33万)に該当
母親(72歳) 同居で、身体障害者1級の認定(収入なし):同居老親等および同居特別障害者に該当

豊橋一平さんの前年中の収入および支払額

単位:円
(ア) 営業収入
9,000,000
   営業収入に係る必要経費

6,000,000

(イ) 上場株式の譲渡収入(源泉徴収ありの特定口座のもの)
3,000,000
   上場株式の譲渡に係る必要経費 1,000,000
   株式等譲渡所得割控除額 100,000
(ウ) 社会保険料
600,000
(エ) 一般の生命保険料(旧契約)
50,000
(オ) 個人年金保険料(旧契約)
50,000
(カ) 介護医療保険料(新契約)
60,000

豊橋一平さんの繰越損失

単位:円
上場株式の繰越損失
1,900,000

税額の計算

単位:円
1-1 営業所得:収入から必要経費を差し引きして計算します 3,000,000
1-2 上場株式等の譲渡所得:収入から必要経費を差し引きして計算します 2,000,000
2 社会保険料控除額(支払った金額がそのまま控除額になります) 600,000

3 生命保険料控除額

  ◆(旧契約)平成23年12月31日以前に締結した保険料に対応する分
   計算式にあてはめて50,000円÷4+17,500円:各30,000円
  ◆(新契約)平成24年1月1日以後に締結した介護医療保険料に対応する分
   計算式にあてはめて56,000円超の時:28,000円
   控除額は新契約分と旧契約分をあわせて上限70,000円なので

70,000
4 配偶者特別控除 330,000
5 障害者控除(同居特別障害者) 530,000
6 扶養控除(同居老親等) 450,000
7 基礎控除 430,000
8 控除合計【2~7の計】 2,410,000
9-1 総合課税分 課税所得金額【(1-1)-8】(千円未満切捨) 590,000

9-2 分離課税分 課税所得金額【上場株式等の譲渡所得-繰越損失】(千円未満切捨) 

100,000
市民税 県民税
10-1 総合課税分 調整控除前所得割額 【9-1×税率(市民税6%、県民税4%)】 35,400 23,600
10-2 分離課税分 調整控除前所得割額 【9-2×税率(市民税3%、県民税2%)】 3,000 2,000
11  調整控除 (計算方法は下記のとおり) 12,900 8,600
12  株式等譲渡所得割額控除額 60,000 40,000
13  所得割額 【(10-1)+(10-2)-11-12】(百円未満切捨) 0 0
14  均等割額 3,000 1,500
15  年税額 【13+14+森林環境税1,000円】 5,500
16  控除不足額 【12-(10-1+10-2)+11】 57,500
   (うち還付額) 【16-15】 52,000

4.調整控除の計算方法

 まず、人的控除の差の合計額を求めます。

単位:円
【人的控除】 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額 人的控除の差
配偶者特別控除

妻の収入は105万円で給与所得の計算式より所得50万円で控除適用

330,000
380,000
30,000※
障害者控除 母親は同居特別障害者に該当するので
530,000
750,000
220,000
扶養控除 母親は70歳以上で同居老親に該当するので
450,000
580,000
130,000
基礎控除
430,000
480,000
50,000

 ※配偶者特別控除については、納税者本人の所得金額と配偶者の所得金額によって人的控除の差の金額が定められています。詳しくは、こちら

 

 上記より、市民税・県民税と所得税の人的控除の差の合計額は43万円になります。

 

 豊橋一平さんは課税所得金額が200万円以下(上場株式の譲渡所得分を含めない)なので、 次のAとBのいずれか小さい額を所得割額から減額します。

単位:円
A.人的控除額の差の合計額×5% 430,000×5%
21,500
市民税分:430,000×3%
12,900
県民税分:430,000×2%
8,600
B.市民税・県民税の課税所得金額×5% 690,000×5%
34,500
市民税分:690,000×3%
20,700
県民税分:690,000×2%
13,800

よって21,500円(市民税分:12,900円、県民税分:8,600円)を所得割額から減額します。

控除不足額について

 所得割から控除することができなかった配当割額または株式等譲渡所得割額の控除額がある場合には、均等割に充当され、充当しきれなかった分は還付されます。

 この例の場合、年税額は5,500円ですが、所得割から控除しきれなかった控除不足額が57,500円あるので、均等割に充当されます。したがって、納付書または口座振替によって納めていただく市民税・県民税は0円です。
 年税額に充当することができなかった52,000円は還付等に関するお知らせを別途納税課よりご案内します。(未納分がある場合にはその税に充当されます。)

 

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