◆サラリーマンの豊橋太郎さんの場合
家族構成
妻 (45歳) |
パート(給与収入98万円):所得43万円で、配偶者控除に該当 |
子供(17歳) |
高校2年生(収入なし) :一般扶養に該当 |
子供(13歳) |
中学1年生(収入なし) :16歳未満の扶養親族に該当 |
豊橋太郎さんの前年中の収入および支払額
単位:円
(ア) 給与収入 |
6,000,000 |
(イ) 社会保険料 |
600,000 |
(ウ) 一般生命保険料(旧契約) |
30,000 |
(エ) 個人年金保険料(新契約) |
30,000 |
(オ) 地震保険料 |
20,000 |
税額の計算
単位:円
1 給与所得:(ア)×80%-440,000 |
4,360,000 |
2 社会保険料控除(支払った金額がそのまま控除額になります) |
600,000 |
3 生命保険料控除:
◆(旧契約)平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険料に対応する分
計算式にあてはめて30,000円÷2+7,500円=22,500円
◆(新契約)平成24年1月1日以降に締結した個人年金保険料に対応する分
計算式にあてはめて30,000円÷2+6,000円=21,000円
|
43,500 |
4 地震保険料控除:(オ)÷2 |
10,000 |
5 配偶者控除 |
330,000 |
6 扶養控除(一般扶養:16歳以上19歳未満) |
330,000 |
7 扶養控除(16歳未満の扶養親族:控除額は0) |
0 |
8 基礎控除 |
430,000 |
9 控除合計 【2~8の計】 |
1,743,500 |
10 課税所得金額【1-9】(千円未満切捨) |
2,616,000 |
|
市民税 |
県民税 |
11 調整控除前所得割額 【10×税率(市民税6%、県民税4%)】 |
156,960 |
104,640 |
12 調整控除(計算方法は下記のとおり)均等割 |
1,500 |
1,000 |
13 所得割額 【11-12】(百円未満切捨) |
155,400 |
103,600 |
14 均等割額 |
3,000 |
1,500 |
15 年税額 【13+14+森林環境税1,000円】 |
264,500 |
調整控除の計算方法
まず、人的控除の差の合計額を求めます。
単位:円
【人的控除】 |
市民税・県民税の控除額 |
所得税の控除額 |
人的控除の差 |
配偶者控除 |
妻を扶養しているので |
330,000
|
380,000
|
50,000
|
扶養控除 |
17歳の子は一般扶養に該当するので |
330,000
|
380,000
|
50,000
|
基礎控除 |
430,000
|
480,000
|
50,000
|
上記より、市民税・県民税と所得税の人的控除の差の合計額は15万円になります。
次に、下の計算式の当てはめて、調整控除を算出します。
豊橋太郎さんは課税所得金額が200万円超なので、次のAとBのいずれかの大きい額を所得割額から減額します。
単位:円
A.{人的控除額の差の合計額-
(市民税・県民税の課税所得金額)-2,000,000) }×5% |
(150,000-2,616,000-2,000,000)×5% |
-23,300 |
B. 2,500 |
2,500 |
よって2,500円(市民税分:1,500円、県民税分:1,000円)を調整控除として所得割額から減額します。
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◆豊橋幸男(昭和19年3月10日生まれ)さんの場合
家族構成
妻(昭和19年10月24日生まれ) |
年金収入150万円 :所得40万円で、老人の配偶者控除に該当 |
豊橋幸男さんの前年中の収入および支払額
単位:円
(ア) 年金収入 |
2,435,675
|
(イ) 社会保険料(介護保険料+国民健康保険料) |
248,900
|
(ウ) 一般生命保険料(旧契約) |
30,000
|
税額の計算
単位:円
1 公的年金等に係る雑所得:(ア)-1,100,000 |
1,335,675 |
2 社会保険料控除(支払った金額がそのまま控除額になります) |
248,900 |
3 生命保険料控除
◆(旧契約)平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険料に対応する分
計算式にあてはめて30,000円÷2+7,500円=22,500円
|
22,500 |
4 配偶者控除(老人の配偶者) |
380,000 |
5 基礎控除 |
430,000 |
6 控除合計 【2~6の計】 |
1,081,400 |
7 課税所得金額 【1-6】(千円未満切捨) |
254,000 |
|
市民税 |
県民税 |
8 調整控除前所得割額 【7×税率(市民税6%、県民税4%)】 |
15,240 |
10,160 |
9 調整控除 (計算方法は下記のとおり) |
4,500 |
3,000 |
10 所得割額 【8-9】(百円未満切捨) |
10,700 |
7,100 |
11 均等割
|
3,000 |
1,500 |
12 年税額 【10+11+森林環境税1,000円】 |
23,300 |
調整控除の計算方法
まず、人的控除の差の合計額を求めます。
単位:円
【人的控除】 |
市民税・県民税の控除額 |
所得税の控除額 |
人的控除の差 |
配偶者控除 |
妻(老人の配偶者)を扶養しているので |
380,000
|
480,000
|
100,000
|
基礎控除 |
430,000
|
480,000
|
50,000
|
市民税・県民税と所得税の人的控除の差の合計額は15万円になります。
豊橋幸男さんは課税所得金額が200万円以下なので、 次のAとBのいずれか小さい額を所得割額から減額します。
単位:円
A.人的控除額の差の合計額×5% |
150,000×5% |
7,500
|
市民税分:150,000×3% |
4,500
|
県民税分:150,000×2% |
3,000
|
B.市民税・県民税の課税所得金額×5% |
254,000×5% |
12,700
|
市民税分:254,000×3% |
7,620
|
県民税分:254,000×2% |
5,080
|
よって7,500円(市民税分:4,500円、県民税分:3,000円)を所得割額から減額します。
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◆自営業で、株の取引を行った豊橋一平さんの場合
家族構成
妻(45歳) |
パート(給与収入105万円):所得50万円で配偶者特別控除(33万)に該当 |
母親(72歳) |
同居で、身体障害者1級の認定(収入なし):同居老親等および同居特別障害者に該当 |
豊橋一平さんの前年中の収入および支払額
単位:円
(ア) 営業収入 |
9,000,000
|
営業収入に係る必要経費 |
6,000,000
|
(イ) 上場株式の譲渡収入(源泉徴収ありの特定口座のもの) |
3,000,000
|
上場株式の譲渡に係る必要経費 |
1,000,000 |
株式等譲渡所得割控除額 |
100,000 |
(ウ) 社会保険料 |
600,000
|
(エ) 一般の生命保険料(旧契約) |
50,000
|
(オ) 個人年金保険料(旧契約) |
50,000
|
(カ) 介護医療保険料(新契約) |
60,000
|
豊橋一平さんの繰越損失
税額の計算
単位:円
1-1 営業所得:収入から必要経費を差し引きして計算します |
3,000,000 |
1-2 上場株式等の譲渡所得:収入から必要経費を差し引きして計算します |
2,000,000 |
2 社会保険料控除額(支払った金額がそのまま控除額になります) |
600,000 |
3 生命保険料控除額
◆(旧契約)平成23年12月31日以前に締結した保険料に対応する分
計算式にあてはめて50,000円÷4+17,500円:各30,000円
◆(新契約)平成24年1月1日以後に締結した介護医療保険料に対応する分
計算式にあてはめて56,000円超の時:28,000円
控除額は新契約分と旧契約分をあわせて上限70,000円なので
|
70,000 |
4 配偶者特別控除 |
330,000 |
5 障害者控除(同居特別障害者) |
530,000 |
6 扶養控除(同居老親等) |
450,000 |
7 基礎控除 |
430,000 |
8 控除合計【2~7の計】 |
2,410,000 |
9-1 総合課税分 課税所得金額【(1-1)-8】(千円未満切捨) |
590,000 |
9-2 分離課税分 課税所得金額【上場株式等の譲渡所得-繰越損失】(千円未満切捨)
|
100,000 |
|
市民税 |
県民税 |
10-1 総合課税分 調整控除前所得割額 【9-1×税率(市民税6%、県民税4%)】 |
35,400 |
23,600 |
10-2 分離課税分 調整控除前所得割額 【9-2×税率(市民税3%、県民税2%)】 |
3,000 |
2,000 |
11 調整控除 (計算方法は下記のとおり) |
12,900 |
8,600 |
12 株式等譲渡所得割額控除額 |
60,000 |
40,000 |
13 所得割額 【(10-1)+(10-2)-11-12】(百円未満切捨) |
0 |
0 |
14 均等割額 |
3,000 |
1,500 |
15 年税額 【13+14+森林環境税1,000円】 |
5,500 |
16 控除不足額 【12-(10-1+10-2)+11】 |
57,500 |
(うち還付額) 【16-15】 |
52,000 |
4.調整控除の計算方法
まず、人的控除の差の合計額を求めます。
単位:円
【人的控除】 |
市民税・県民税の控除額 |
所得税の控除額 |
人的控除の差 |
配偶者特別控除 |
妻の収入は105万円で給与所得の計算式より所得50万円で控除適用
|
330,000
|
380,000
|
30,000※
|
障害者控除 |
母親は同居特別障害者に該当するので |
530,000
|
750,000
|
220,000
|
扶養控除 |
母親は70歳以上で同居老親に該当するので |
450,000
|
580,000
|
130,000
|
基礎控除 |
430,000
|
480,000
|
50,000
|
※配偶者特別控除については、納税者本人の所得金額と配偶者の所得金額によって人的控除の差の金額が定められています。詳しくは、こちら
上記より、市民税・県民税と所得税の人的控除の差の合計額は43万円になります。
豊橋一平さんは課税所得金額が200万円以下(上場株式の譲渡所得分を含めない)なので、 次のAとBのいずれか小さい額を所得割額から減額します。
単位:円
A.人的控除額の差の合計額×5% |
430,000×5% |
21,500
|
市民税分:430,000×3% |
12,900
|
県民税分:430,000×2% |
8,600
|
B.市民税・県民税の課税所得金額×5% |
690,000×5% |
34,500
|
市民税分:690,000×3% |
20,700
|
県民税分:690,000×2% |
13,800
|
よって21,500円(市民税分:12,900円、県民税分:8,600円)を所得割額から減額します。
所得割から控除することができなかった配当割額または株式等譲渡所得割額の控除額がある場合には、均等割に充当され、充当しきれなかった分は還付されます。
この例の場合、年税額は5,500円ですが、所得割から控除しきれなかった控除不足額が57,500円あるので、均等割に充当されます。したがって、納付書または口座振替によって納めていただく市民税・県民税は0円です。
年税額に充当することができなかった52,000円は還付等に関するお知らせを別途納税課よりご案内します。(未納分がある場合にはその税に充当されます。)
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