個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。
個人住民税の定額減税について.pdf( 247KB )
※以下の場合、定額減税の実施方法はリーフレットの記載と異なることがあります。
・年度途中で新たに課税される場合
・税額変更が生じた場合
・年度途中に徴収方法が変更となった場合
・複数の徴収方法で市・県民税を納める場合
ご案内の内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たに情報が示された場合は、随時更新してまいります。
よくある質問
令和6年5月15日付の特別徴収義務者用決定通知において、令和6年6月分のみに5,500円の税額が発生する対象者と、令和6年7月分のみに5,500円の税額が発生する対象者との違いは何か。
市・県民税 均等割のみ課税の方は定額減税の対象とならないため、例年通り6月分徴収の対象となります。
令和6年6月分のみに5,500円の税額が発生する方は、定額減税が適用されない状態で市・県民税 均等割のみ課税の方、令和6年7月分のみに5,500円の税額が発生する方は、定額減税が適用された結果均等割のみ課税となった方です。
各通知書内に、定額減税についての記載はあるか。
定額減税の対象となった方については、以下の箇所に「個人住民税減税控除済額」「控除外額」の記載があります。
特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)・・・(摘要)欄
普通徴収税額の課税明細・・・用紙中央「市住宅借入金」の上部欄外
「個人住民税減税控除済額」、「控除外額」とは何か。
「個人住民税減税控除済額」は定額減税により実際に控除された額です。
「控除外額」は控除しきれなかった額です。
よって【個人住民税の定額減税可能額=個人住民税減税控除済額+控除外額】ということになります。
「控除外額」(控除しきれなかった額)がある場合、どうなるのか。
定額減税を補足する給付金(補足給付金)の対象となる可能性があります。
対象者となる方には確認書を7月26日付で発送しました。
補足給付金の詳細については、以下ページをご確認ください。
令和6年度定額減税に係る補足給付金について/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)
全期前納の納付書が入っていなかった。一括で納付したい場合はどうすればよいか。
定額減税により、第1期が0円になった場合、全期前納の納付書は入っていません。
1年分を一括で納付されたい場合は、期別の納付書をまとめてお使いください。
留意点
・ふるさと納税に係る特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前の額となります。
・所得税(国税)の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
豊橋市が電話でマイナンバーなどの個人情報を聞き出したり、銀行ATMへの案内および説明をしたり、給付金のお支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、最寄りの警察署などにご連絡ください。
定額減税詐欺注意リーフレット.pdf( 461KB )
不審なメールや電話にご注意ください|国税庁 (nta.go.jp)
関連情報
・令和6年度 住民税非課税世帯等支援給付金については、福祉政策課の案内ページをご参照ください。
令和6年度 住民税非課税世帯等支援給付金/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)
・所得税(国税)の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
経済を好循環へ 定額減税を実施します|首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)
定額減税に係る補足給付金についての問い合わせ先
対象となる方に発送しております「定額減税補足給付金支給確認書」の内容等、補足給付金についての問い合わせは「豊橋市定額減税補足給付金コールセンター」にて受け付けております。
豊橋市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号/0532-21-6266
受付時間/午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)