特別徴収とは、給与支払者が市から送付される「給与所得者に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」に基づき、従業員(納税義務者)の毎月の給与から市民税・県民税を差し引くしくみをいいます。これに対し、納税義務者各人が市民税・県民税を納めるしくみが普通徴収です。
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地方税法第321条の3から第321条の5の規定により、所得税の源泉徴収義務者である事業者は、給与所得に係る個人市民税・県民税を従業員の毎月の給与から特別徴収し、翌月の10日までに納入することが義務付けられています。これは、事業者や従業員の希望により選択できる制度ではありません。
ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員については普通徴収に切り替えることができます。
普A 受給者総人員数が2名以下の事業所の給与所得者(普B~普Fを除く)
普B 乙欄該当者
普C 毎月の給与が少なく、税額が引けない者
普D 給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
普E 個人事業主の専従者
普F 退職者 、指定年度の5月末までに退職予定の者、休職者
※平成31年度より東三河8市町村で理由記号を統一しました。
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- 税額の計算は市町村で行い通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。納期の特例の申請書のダウンロード(ページジャンプします)
※新年度課税(毎年5月中旬の通知)に反映させるため、3月末までにご提出ください。
※既に納期の特例の申請をしている場合は、提出の必要はありません。
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- 納税のために金融機関等へ出向く手間が省けます。
- 納め忘れがなくなります。(延滞金の心配がありません)
- 年4回払いの普通徴収に比べ、年12回払いなので1回あたりの負担が少なくてすみます。
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11月中旬 |
総括表および給与支払報告書を送付 |
1月末
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給与支払報告書の提出
市民税課まで紙または eLTAXにより提出してください。 |
5月中旬
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特別徴収の年税額や月々の徴収額が記載された「給与所得者に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」を郵送し、特別徴収義務者として指定します。 |
5月31日まで |
上記の郵送された「給与所得者に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を各人へ交付していただきます。 |
6月以降翌年5月まで毎月 |
毎月の給与支払の際、通知書に記載されている月割の税額を各人の給与から差し引きしていただきます。差し引いた市民税・県民税額を合計し、翌月10日までに金融機関等で納入していただきます。
※eLTAXを利用している事業所は電子納税による納入もできます。詳しくは こちら
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豊橋市を含む東三河8市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)は、平成28年度から個人市民税・県民税の特別徴収を未実施の事業者を特別徴収義務者として、一斉に指定しています。事業者の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。
事業者の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。
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