事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等に該当する場合は、実際にかかった経費が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が最大55万円まで認められる特例があります。
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この特例の対象となる「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者※や、外交員、集金人、電力量計の検針人または特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。不特定多数の人を対象とした事業(自分で事務所やお店を持っている人)の場合は、特例の対象となりません。
※家内労働法に規定する家内労働者とは、物品の製造や加工、改造、修理、洗浄、選別、包装、解体、販売またはこれらの請負を業とする人から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品または原材料を含みます。)について委託を受けて、物品の製造、加工、改造、修理、洗浄、選別、包装または解体に従事する方であって、その業務について同居の親族以外の人を使用しないことを常態とする方をいいます。
特例の対象となる業種の一例
- シルバー人材センターの登録者
- 内職者
- 生命保険会社の外交員
- 電力会社の検針人 など
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実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。
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事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときは、上記「家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額」と同様、必要経費が合計で55万円まで認められます。この場合には、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
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- 給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。
- 給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
このため、給与の収入金額から控除する給与所得控除額が55万円以上ある場合(つまり、給与の収入金額が55万円以上ある場合)には、この特例の適用はありません。
家内労働者等の必要経費の額を計算してみましょう
上記「家内労働者等に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額」、「家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合」に該当する方は、下の表を利用して計算していただくと便利です。
事業所得 |
総収入金額 |
1
|
※1 円
|
特例適用前の必要経費の額 |
2
|
※2
|
雑所得 |
総収入金額
(公的年金等に係るものを除きます。)
|
3 |
|
給与所得の収入金額 |
4 |
|
55万円 - 2 - 4 |
5 |
(赤字のときは0)
|
55万円 - 3 - 4 |
6 |
(赤字のときは0)
|
特例適用後の
必要経費の額
|
事業
所得
|
3がない場合 |
1と6との
いずれか
少ないほう
の金額
|
7 |
※3
|
3が5より少ないか
同額の場合
|
3が5より多い場合 |
2の金額 |
8 |
※3
|
雑所得 |
3と5とのいずれか少ないほうの金額 |
9 |
※4
|
※1 各種引当金・準備金等の繰戻額等の金額を含めて書きます。
※2 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を適用する前の必要経費の額(青色申告特別控除額は含みません。)を書きます。
※3 ・青色申告の場合は、青色申告決算書の「青色申告特別控除前の所得金額」欄に、上の1の金額から7または8の金額を控除した残額を書いてください。なお、市民税・県民税の申告書おもて面「2 所得金額」欄の「営業等・農業」には青色申告決算書の青色申告特別控除後の所得金額を転記しますが、うら面「7 事業・不動産所得に関する事項」欄にも必要事項を記入後、その下あたりに「措法27」とご記入ください。
・白色申告の場合は、収支内訳書の「所得金額」欄に、上の1の金額から7または8の金額を控除した残額を書いてください。なお、市民税・県民税の申告書おもて面「2 所得金額」欄の「営業等・農業」には収支内訳書の所得金額を転記しますが、うら面「7 事業・不動産所得に関する事項」欄にも必要事項を記入後、その下あたりに「措法27」とご記入ください。
※4 業務に係る雑所得の総収入金額から9の金額を控除した残額を市民税・県民税の申告書おもて面の「2 所得金額」欄の「業務」に書いてください。なお、申告書うら面「9 雑所得(公的年金等以外)に関する事項」欄にも必要事項を記入後、その下あたりに「措法27」とご記入ください。
(注) 事業所得の中に、営業等所得のほかに農業所得がある場合には、1および2は、その合計額によって記載してください。この場合、7または8の金額は、各所得の特例適用前の所得金額の比などによりあん分して、それぞれの事業所得の金額の計算上必要経費に算入してください。
雑所得の中に、業務に係る雑所得のほかにその他の雑所得がある場合には、9の金額を業務に係る雑所得の収入金額から控除し、控除しきれなかったときには、その他の雑所得の収入金額から控除します。その他の雑所得が赤字の場合は0円になります。
この制度に関する詳細や計算書のダウンロードについては国税庁ホームページ「家内労働者等の必要経費の特例」をご覧ください。
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