事業所課税・家屋敷課税とは、豊橋市内に事務所・事業所または家屋敷がある方で、豊橋市に住所がない方に、市民税・県民税の均等割をご負担いただくものです(地方税法第24条第1項第2号および294条第1項第2号を根拠としています)。
これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、事務所・事業所または家屋敷があることにより受ける行政サービス(道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、防犯など)に対して一定の負担をいただくという応益性の考え方から課税されるものです。
事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。例えば、個人事業主である医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、法律事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
課税対象外となる事務所・事業所の要件など
- 事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場など
- 短期間(2、3か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
本人や家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態※にある建物をいいます。例えば、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅などをいいます。
※ いつでも自由に居住できる状態とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいいます。常時住んでいる必要はありません。
課税対象外となる家屋敷の要件
- 他人に貸し付ける目的で所有しているもの
- 現に他人に貸し出している状態のもの
- 老朽化が激しく、使用不可能な状態であるもの
- 下宿(出入り口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅
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次の事項すべてに該当する方が、課税の対象となります。
- 賦課期日現在(1月1日)、豊橋市に住民登録がない。
- 住民登録のある市区町村で住民税が課税されている。
- 豊橋市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、もしくは事務所または事業所がある。
事業所課税・家屋敷課税の対象となる方が、その年の1月2日以降に亡くなられた場合は、相続人の方に納税義務が継承されます。ただし、相続放棄をした場合はその納税義務は継承されません。
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令和5年度まで 均等割 5,500円 (市民税3,500円+県民税2,000円)
令和6年度以降 均等割 4,500円 (市民税3,000円+県民税1,500円)
※均等割については一括納付となります。
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