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現在夜間の専門学校に通っています。昼間働いていると控除の対象にはならないのでしょうか?
自営業者です。サラリーマンの特別徴収のように市民税・県民税を月払いにできないでしょうか?
お問合わせ先
財務部
市民税課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館2階)
電話番号/
0532-51-2205
0532-51-2205
E-mail/
shiminzei@city.toyohashi.lg.jp
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