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減免について
減免について

市民税・県民税の減免について

 次に該当する場合などは、申請することにより、その状況・要件に応じて未到来の納期に係る市民税・県民税の減免が受けられる場合があります。

  • 生活保護を受けている場合
  • 所得が皆無となり生活が著しく困難な場合
  • 学生及び生徒(勤労学生)
  • 災害を受けた場合 など   

※新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合による失業があり大幅に所得が減少した方も、要件に該当する場合には減免の対象となることがあります。

減免の申請について

 市民税課(0532-51-2200)へお問い合わせください。

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