市民税・県民税の減免について
次に該当する場合などは、申請することにより、その状況・要件に応じて未到来の納期に係る市民税・県民税の減免が受けられる場合があります。
- 生活保護を受けている場合
- 所得が皆無となり生活が著しく困難な場合
- 学生及び生徒(勤労学生)
- 災害を受けた場合 など
※新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合による失業があり大幅に所得が減少した方も、要件に該当する場合には減免の対象となることがあります。
減免の申請について
市民税課(0532-51-2200)へお問い合わせください。