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6月の台風などで被災された方への雑損控除説明会を開催します
6月の台風などで被災された方への雑損控除説明会を開催します

 6月の台風・大雨などによる災害で被災された方を対象として、所得税の確定申告書等に添付する「雑損控除の計算書」作成に関する説明会を開催します。

 

詳しくは、令和5年6月の台風・大雨などによる被害を受けられた方へ( 589KB )をご覧ください。

 

※雑損控除とは、災害、盗難または横領によって自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が48万円以下の者の所有する資産に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に一定の金額が総所得金額等から控除できる制度です。ただし、対象となるのは、マイホーム、家財及び車両など、生活に通常必要な資産に限られています。詳しくは、国税庁ホームページ(国税庁ホームページへジャンプします。)をご覧ください。

日程

  令和6年1月9日(火曜日)、令和6年1月15日(月曜日)

  各日2回開催  10時から12時まで 

          14時から16時まで

  ※受付は各回30分前から行います

 

会場

  豊橋市役所 東121会議室

 

定員

  各回30組 (先着順)

  ※定員に達し次第、時間前であっても受付を終了する場合があります

 

持参するもの

  1. 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの(建物の請負契約書等)
  2. 被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合はその面積が分かるもの(登記事項証明書等)
  3. 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かるもの(請求書、領収書等)
  4. 被害にあったことによって受け取る保険金等の金額が分かるもの(保険金の支払通知書等)
  5. 市町村から「罹災証明書」の交付を受けている場合には、その証明書 

お問い合わせ先

【雑損控除等に関するお問い合わせ先】

豊橋税務署 個人課税部門 0532-52-6201

受付時間 8時30分~17時(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

音声案内に従って、「1」または「2」を選択してください

1 国税に関する一般的なご相談

2 税務署にご用のある方や面接での相談予約

 

国税相談専用ダイアル 0570-00-5901(全国一律料金)

音声案内に従って「1」所得税を選択してください

受付時間 8時30分~17時(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

 

 

【説明会日程に関するお問い合わせ先】

豊橋市役所 市民税課 0532-51-2200

受付時間 8時30分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

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