療養費払い(後から払い戻しが受けられる場合)
次のような場合は、いったん医療費の全額が負担となりますが申請により認められれば、自己負担分を除いた額が保険給付分として世帯主に支給されます。(払い戻し)
申請期間は、診療を受けた日(支払った)日の翌日から2年間です。
1.急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療をうけた場合
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
・領収書
・世帯主の預金通帳
2.医師の診断により、治療用補装具(コルセット等)を購入した場合
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・医師の証明書
・領収書
・世帯主の預金通帳
3.海外渡航中に治療を受けた場合
海外で治療を受けた被保険者が帰国後に下記の必要なものをそろえて申請してください。
(治療目的で海外へ渡航し治療を受けた場合は、支給対象外)
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・診療内容明細書(Attending Physician's Statement)
・領収明細書(Itemized receipt)※医科はForm B、歯科はForm Cを使用してください。
・診療内容明細書・領収明細書の日本語訳
・現地で発行された領収書
・治療を受けた被保険者の海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
・世帯主の預金通帳
・不正請求防止のための調査に関わる同意書
注意事項
診療内容明細書・領収明細書は、現地の医師に記入してもらう書類で、1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれで証明が必要です。
関係書類様式
・国民健康保険療養費支給申請書.pdf( 124KB )
・診療内容明細書・領収明細書・疾病分類表.pdf( 800KB )*海外療養費用
・調査にかかわる同意書・日本語版.pdf( 144KB )*海外療養費用
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285