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一部負担金
一部負担金

窓口で支払う一部負担金について

 病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口で国民健康保険証などを提示することにより、実際にかかった医療費の2割から3割を負担することで、医療を受けることができます。(残りの7割から8割は国民健康保険が負担します。)

自己負担額の割合

年齢区分等 医療費の自己負担割合
0歳~小学校就学前 実際にかかった医療費の2割 ※1
小学校就学時~70歳未満 実際にかかった医療費の3割 ※1
70歳以上75歳未満

実際にかかった医療費の2割または3割

※1 高校生世代までは、子ども医療費助成制度により一部負担金が助成されますので、県内の医療機関での窓口負担はありません。子ども医療に関しては、こちらをご覧ください。

  • 70歳から75歳未満の方の医療制度については、こちらをご覧ください。
  • 75歳以上の方は国保から脱退し、新しく創設された「後期高齢者医療保険」に加入(移行)します。後期高齢者医療保険については、こちらをご覧ください。(後期高齢者医療保険は、県ごとに全ての市町村が参加する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。)

特定疾病療養受給者証の交付について

 70歳未満の人工透析を要する方の自己負担限度額は月1万円(上位所得者は2万円)です。

一部負担金の減免制度

 国民健康保険では、災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払が困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。詳しくは、国保年金課保険給付グループ(0532-51-2285)までお問い合わせください。

お問合わせ先

国保年金課 窓口グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2293
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