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医療費の返還(他の健康保険に加入した方)
医療費の返還(他の健康保険に加入した方)

新しい健康保険加入後に豊橋市の国民健康保険を使って医療機関等を受診した場合は、医療費に対して本市が負担した保険支払い額の返還手続きが必要となる場合がございます。

医療費の返還請求とは

お勤め先や家族の健康保険に加入後または転出後に、豊橋市の国民健康保険を使って受診した場合や、遡って国民健康保険を脱退した場合等には、本来他の健康保険が負担するべき医療費(7~8割)を、本市が医療機関等に支払いをしています。この場合は、被保険者又は世帯主が本市が負担した医療費(7~8割)を本市に返還していただき、あらためて受診時に加入している健康保険に対し、医療費を請求していただく手続きが必要になります。

 

受診月内であれば、医療機関等に新しい健康保険証などを提示することで、この手続きが不要となる場合があります。

このことにつきましては、受診した医療機関へお尋ねください。

医療費の返還手続きの流れ

(1)豊橋市からご自宅に返還請求通知が届きます。

資格喪失後に国民健康保険の資格を使って医療機関等を受診した方の世帯主宛に、豊橋市から医療費の返還請求の通知を送付します。

通知には、後日加入している健康保険に療養費を請求する際に添付していただく「診療報酬明細書(レセプト)の交付についてのお願い」の用紙を同封しています。

 

(2)ご自身が請求額を豊橋市へ返還します。

返還請求分の医療費を豊橋市にお支払いしていただきます。(お支払い時の領収書は、下記(3)の申請に必要となりますので、大切に保管してください。

 

(3)ご自身で新たに加入した健康保険へ請求します。

請求の際には、(1)で送付した「診療報酬明細書(レセプト)の交付についてのお願い」と(2)の支払い済領収書を添えて、返還した分の医療費を新たに加入した健康保険に請求してください。

申請可能な期間は、医療を受けた(支払った)日の翌日から2年間です。

具体的な請求方法につきましては、新たに加入した健康保険に直接ご確認ください。

 

※豊橋市に返還した金額と、新たに加入した健康保険から返還される金額が、必ずしも同額にならない場合があります。

健康保険は正しく使いましょう

医療費の返還金額は、療養内容や遡る期間によっては、高額になることがあります。

診療を受けた後に誤って国民健康保険の資格で受診されていることに気づかれましたら、早急に受診した医療機関等へご連絡ください。

別の健康保険に加入した場合には、早期に脱退手続きを行ってください。

脱退手続きについては、こちらをご覧ください。

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)

電話:0532-51-2286

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