医療費の返還手続きの流れ
(1)豊橋市からご自宅に返還請求通知が届きます。
資格喪失後に国民健康保険の資格を使って医療機関等を受診した方の世帯主宛に、豊橋市から医療費の返還請求の通知を送付します。
通知には、後日加入している健康保険に療養費を請求する際に添付していただく「診療報酬明細書(レセプト)の交付についてのお願い」の用紙を同封しています。
(2)ご自身が請求額を豊橋市へ返還します。
返還請求分の医療費を豊橋市にお支払いしていただきます。(お支払い時の領収書は、下記(3)の申請に必要となりますので、大切に保管してください。)
(3)ご自身で新たに加入した健康保険へ請求します。
請求の際には、(1)で送付した「診療報酬明細書(レセプト)の交付についてのお願い」と(2)の支払い済領収書を添えて、返還した分の医療費を新たに加入した健康保険に請求してください。
申請可能な期間は、医療を受けた(支払った)日の翌日から2年間です。
具体的な請求方法につきましては、新たに加入した健康保険に直接ご確認ください。
※豊橋市に返還した金額と、新たに加入した健康保険から返還される金額が、必ずしも同額にならない場合があります。