戸籍電子証明書提供用識別符号とは
令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、「戸籍電子証明書提供用識別符号」「除籍電子証明書提供用識別符号」の発行が開始されました。
これは一部の行政手続きにおいて、本人等の戸籍の電子的記録情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16桁の識別符号(パスワード)です。
行政手続きを行う方は、識別符号を取得して提出することにより、紙の戸籍謄本等の提出を省略することが可能となります。
請求できる人
本人、その配偶者、直系尊族(両親、祖父母等)、直系卑族(子、孫等)
※委任状等による代理人請求や郵送による請求は本籍地への請求に限り可能です。
発行手数料
・戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円
・除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円
※下記の場合は識別符号の発行手数料は無料です
(1)識別符号を請求する戸籍(除籍)と同内容の戸籍(除籍)証明書を同時に請求する場合
(2)マイナポータル経由で識別符号を請求・発行する場合
請求時の本人確認書類
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(原本かつ有効期限内のものに限ります。)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード など
※豊橋市が本籍地の方が豊橋市へ請求する場合は、健康保険資格確認書や年金手帳などの書類2点以上の提示による請求も可能です。
請求できる窓口
市民課及び窓口センター
請求受付時間
・月曜日から金曜日(市の休日を除く)
午前9時から午後5時まで
※戸籍電子証明書提供用識別符号の発行の際、本籍地市区町村への情報確認が必要な場合があるため、発行までに時間がかかる可能性があります。できるだけ上記時間内に受付できるようにご協力をお願いいたします。
※当面の間、土曜証明発行窓口においては識別符号の請求を受付できません。
その他
●識別符号の有効期限は発行から3か月間です。有効期限内であれば複数の行政手続に利用することができます。
●行政手続きにおける戸籍電子証明書の利用について詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
法務省ホームページへ(外部リンク)