※現在終了しています。
危機関連保証制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認められる場合(※)に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※経済産業省告示第9号にて、経済産業大臣が認められる場合を次のように定めました。
【令和3年1月19日告示】
●令和2年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じているとき
●期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日( 令和3年6月24日告示予定)
制度の詳細については、下記リンク先にてご確認ください。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(外部リンク)
制度を利用するためには、以下の手続きにて市長の認定が必要となります。
1.対象となる方
新型コロナウイルス感染症による信用の収縮の発生に起因して(※)、最近1か月間の売上高等が前年同月と比べて15%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。
※令和2年2月1日~令和3年12月31日 ( 令和3年6月24日告示予定)
2.認定申請の流れ
(1)要件確認の上、申請書と必要書類をご持参いただき、 豊橋市役所商工業振興課(東館10階)までお越しください。
(2)審査後、交付日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
※認定申請の受付から認定書のお渡しまで1週間程度かかります。余裕を持ったご提出をお願いします。
※郵送申請、夜間持ち込みはお断りしております。(窓口受付のみ)
3.必要書類等
※必要に応じて、上記以外の書類などの提出をお願いすることがあります。
【留意事項】
○本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
○本認定の有効期限内 (発行日から30日以内)に金融機関及び信用保証協会に対して、
「豊橋市経営安定資金」など危機関連関連保証の申込みを行うことが必要です。
(※指定期間内(令和3年12月31日まで)に金融機関が貸付実行することが条件です。
○貸付実行した金融機関は、貸付先のモニタリングを半年に1回以上行い、指定期間後に信用保証協会に業況報告する必要があります。
【お問い合わせ先】
豊橋市役所 産業部 商工業振興課(TEL:0532-51-2432)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土日祝日、年末年始を除く)
【関連情報】