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住所が変わるときや住所を登録するとき
住所が変わるときや住所を登録するとき

外国人住民の住所変更や住所登録について

 

 日本人と同じように住所異動の窓口で住民票の住所変更のお手続きが必要です。

 また、住所異動に伴う住居地届(※1)も必要になりますのでご注意ください。

 (※1)住居地の市区町村の窓口を経由してその住居地を出入国在留管理庁官に届け出る手続きをいいます。

 

豊橋市の中で住所が変わったかた(転居)

 新しい住所に住み始めた日から14日以内に手続きをします。

 

届け出をするかた

  • 本人または世帯主

 ※注意

 ・同一世帯員のかたでも手続きできます。

 ・本人または同一世帯員以外のかたが手続きをされる場合は、委任状が必要です。

  ⇒外国語版の委任状はこちらから印刷できます。

 

届け出をするところ

  • 豊橋市役所 西館1階:市民課 ⑥番窓口

  月~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

  月~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

 

 ※注意

 月曜日及び休日の翌日は特に混み合うため、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。

 

必要なもの

  1. 届出されるかたの、本人確認書類
    在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    ※注意:有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
  2. 引越しをしたかた全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれにみなされる外国人登録証明書)
    住民登録の届出の際に、上記カードを提出する事により、出入国在留管理庁長官への住居地変更の届出を兼ねることになり、在留カードの裏面に新しい住所を書きますので、必ずお持ちください。
  3. 全員分のマイナンバーカード※住民基本台帳カードも同じ(お持ちのかた全員分の住所の記載変更が必要です。)
    マイナンバーカードのお手続きの際は、全員分のすでに設定されているパスワードが必要です。なお、本人または同一世帯のかた以外によるお手続きはできません。本人または同一世帯のかた以外によるお手続きをしたい場合は、事前にお電話などでご相談ください。
  4. 転居前と世帯主が変わる場合は、本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と日本語訳
  5.  本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と、その日本語訳も持参してください。
     続柄の関係でご相談が必要な場合は、下記を確認の上、事前にお電話などでご相談ください。
     住民票の続柄について(英語)
     住民票の続柄について(ポルトガル語)
     住民票の続柄について(インドネシア語)
     住民票の続柄について(ベトナム語)

豊橋市から市外・県外へ住所が変わるかた(転出)

 新しい住所に住み始める日の14日前から手続きができます。

 

届け出をするかた

  • 本人または世帯主

 ※注意

 ・同一世帯員のかたでも手続きできます。

 ・本人または同一世帯員以外のかたが手続きをされる場合は、委任状が必要です。

  ⇒外国語版の委任状はこちらから印刷できます。

 

届け出をするところ

  • 豊橋市役所 西館1階:市民課 ⑥番窓口

  月~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

  月~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

 

 ※注意

 月曜日及び休日の翌日は特に混み合うため、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。

 

必要なもの

  1. 届出されるかたの、本人確認書類
    在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    ※注意:有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
  2. 転出をすることで世帯主が変わる場合は、本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と日本語訳
  3.  本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と、その日本語訳も持参してください。
     続柄の関係でご相談が必要な場合は、下記を確認の上、事前にお電話などでご相談ください。
     住民票の続柄について(英語)
     住民票の続柄について(ポルトガル語)
     住民票の続柄について(インドネシア語)
     住民票の続柄について(ベトナム語)

 

市外・県外から豊橋市へ住所が変わるかた(転入)

 豊橋市に住み始めた日から14日以内に手続きをします。

 

届け出をするかた

  • 本人または世帯主

 ※注意

 ・同一世帯員のかたでも手続きできます。

 ・本人または同一世帯員以外のかたが手続きをされる場合は、委任状が必要です。

  ⇒外国語版の委任状はこちらから印刷できます。

 

届け出をするところ

  • 豊橋市役所 西館1階:市民課 ⑥番窓口

  月~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

 

 ※注意

 月曜日及び休日の翌日は特に混み合うため、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。

 また、各窓口センターではお手続きできません。

必要なもの

  1. 届出されるかたの、本人確認書類
    在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    ※注意:有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
  2. 引越しをしたかた全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれにみなされる外国人登録証明書)
    住民登録の届出の際に、上記カードを提出する事により、出入国在留管理庁長官への住居地変更の届出を兼ねることになり、在留カードの裏面に新しい住所を書きますので、必ずお持ちください。
  3. 全員分のマイナンバーカード※住民基本台帳カードも同じ(お持ちのかた全員分の住所の記載変更が必要です。)
    マイナンバーカードのお手続きの際は、全員分のすでに設定されているパスワードが必要です。なお、本人または同一世帯のかた以外によるお手続きはできません。本人または同一世帯のかた以外によるお手続きをしたい場合は、事前にお電話などでご相談ください。
  4. 転入の際に世帯主が変わる場合は、本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と日本語訳
  5.  本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と、その日本語訳も持参してください。
     続柄の関係でご相談が必要な場合は、下記を確認の上、事前にお電話などでご相談ください。
     住民票の続柄について(英語)
     住民票の続柄について(ポルトガル語)
     住民票の続柄について(インドネシア語)
     住民票の続柄について(ベトナム語)

国外から豊橋市へ住所を登録するかた(国外転入)

 豊橋市に住み始めた日から14日以内に手続きをします。

 

届け出をするかた

  • 本人または世帯主

 ※注意

 ・同一世帯員のかたでも手続きできます。

 ・本人または同一世帯員以外のかたが手続きをされる場合は、委任状が必要です。

  ⇒外国語版の委任状はこちらから印刷できます。

 

届け出をするところ

  • 豊橋市役所 西館1階:市民課 ⑥番窓口

  月~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

 

 ※注意

 月曜日及び休日の翌日は特に混み合うため、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。

 各窓口センターではお手続きできません。

 

必要なもの

  1. 届出されるかたの、本人確認書類
    在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど
    ※注意:有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
  2. 引越しをしたかた全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれにみなされる外国人登録証明書)
    住民登録の届出の際に、上記カードを提出する事により、出入国在留管理庁長官への住居地変更の届出を兼ねることになり、在留カードの裏面に新しい住所を書きますので、必ずお持ちください。     
  3. 日本への上陸日が在留カードで確認できない場合は、パスポートも必要
  4.  在留カードに上陸日が記載されている場合は、パスポート不要ですが、日本へ再入国した場合は、パスポートが必要になる場合があります。パスポートを持ってくるか迷った場合は、パスポートも一緒に持ってきてください。
  5. 本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と日本語訳
  6.  本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と、その日本語訳も持参してください。
     続柄の関係でご相談が必要な場合は、下記を確認の上、事前にお電話などでご相談ください。
     住民票の続柄について(英語)
     住民票の続柄について(ポルトガル語)
     住民票の続柄について(インドネシア語)
     住民票の続柄について(ベトナム語)

豊橋市から国外へ行くかた(国外転出)

 海外へ行く日の14日前から手続きができます。

 

届け出をするかた

  • 本人または世帯主

 ※注意

 ・同一世帯員のかたでも手続きできます。

 ・本人または同一世帯員以外のかたが手続きをされる場合は、委任状が必要です。

  ⇒外国語版の委任状はこちらから印刷できます。

 

届け出をするところ

  • 豊橋市役所 西館1階:市民課 ⑥番窓口

  月~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

  月~金曜日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

 

 ※注意

 月曜日及び休日の翌日は特に混み合うため、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。

 

必要なもの

  1. 届出されるかたの、本人確認書類
    在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    ※注意:有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
  2. パスポート
    遡って過去の日にちで国外転出をする場合は、必ず出国スタンプが押してあるパスポートが必要です。
  3. 国外転出するかた全員分のマイナンバーカード※住民基本台帳カードも同じ
    国外へ転出すると、原則、マイナンバーカードは回収またはマイナンバーカードに穴を開けて返します。
  4. 転出をすることで世帯主が変わる場合は、本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と日本語訳
  5.  本国の結婚や出生の証明書など、世帯主との続柄がわかるものの原本と、その日本語訳も持参してください。
     続柄の関係でご相談が必要な場合は、下記を確認の上、事前にお電話などでご相談ください。
     住民票の続柄について(英語)
     住民票の続柄について(ポルトガル語)
     住民票の続柄について(インドネシア語)
     住民票の続柄について(ベトナム語)

そのほかの手続きについて

そのほかの手続きの内容 手続き場所
通称名の記載・変更または削除 豊橋市役所 西館1階 市民課6番窓口
※窓口センターは転出、転居のみ
特別永住者の方の氏名・生年月日・国籍の変更
特別永住者証明書の更新・再交付等
在留カードの資格・期間等の記載内容変更
在留カードの更新・再交付等

地方出入国在留管理官署

 ※在留資格がないかたや短期滞在の方は住民登録の対象外です。
 ※手続きの際には必ず特別永住者証明書
または在留カード(切替前の方は外国人登録証明書、新規入国者でカードを交付されていない方はパスポート)をお持ちください。

 ※手続きが適切に行われない場合、罰則や在留資格の取り消し対象となる場合があります。

 

 そのほかのお手続きについて、ご質問がある場合は、下記までご連絡ください。

 豊橋市役所 市民課 住民登録外国人担当 0532-51-2270

 

 

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