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特別永住者証明書の有効期間更新手続きについて
特別永住者証明書の有効期間更新手続きについて

特別永住者証明書について

 

 平成24年7月の外国人登録法廃止により、特別永住者の方には外国人登録証明書にかわり、特別永住者証明書が交付されるようになりました。ただし、外国人登録証明書は一定期間「みなし特別永住者証明書」としてお使いいただけますので、引き続き所持してください。
 外国人登録証明書の有効期限は、表面の「次回確認(切替)申請期間」とは異なりますのでご注意ください。

 

 <特別永住者証明書(表面)>

 見本

 ※外国人登録証明書に記載されていた「通称名」は記載されません。

 

 <特別永住者証明書(裏面)>
 裏面見本
 ※住所を変更したときのみ、記載が追加されていきます。

 

 

特別永住者証明書の有効期間更新手続き

 

 ●申請期間
 原則として有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までとなります。
 ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、その誕生日の6か月前から有効期間の満了日までの間となります。

 

 ●申請受付窓口
  豊橋市役所 西館1階 市民課6番窓口

 

 ●申請者
 ・原則本人(疾病等の理由により本人が来庁できない場合は同居の親族の方等となりますが、一度市役所にご相談ください)
 ・16歳未満の場合は同居の親族

 

 ●申請に必要な書類等
 ・更新前の特別永住者証明書(もしくは外国人登録証明書)
 ・旅券(パスポート)(所持している方のみ)
 ・写真1枚(縦4cm×横3cm)(6か月以内に撮影されたもの)

 写真に見本

 ●特別永住者証明書の受領
 申請を受け付けた際に、「特別永住者証明書交付予定通知書」を交付しますので、通知書に記載された期間内(約3週間後)に特別永住者証明書の受領のため市役所にお越しいただきます。なお、更新前の特別永住者証明書(もしくは外国人登録証明書)は、新たな特別永住者証明書を交付する際にお返しいただきます。

 

 ●氏名の通称(通称名)
 特別永住者証明書には、「氏名の通称(通称名)」が記載されません。なお、平成28年1月1日から交付されている個人番号カード(マイナンバーカード)には、住民票に登録されている通称が記載されます。

 

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