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外国人登録証明書が変わりました
外国人登録証明書が変わりました

外国人登録証明書が特別永住者証明書または在留カードに変わりました

 平成24年7月の外国人登録法廃止により、外国人登録証明書にかわり、特別永住者の方には特別永住者証明書が、中長期在留者の方(在留期間が3か月を超える方)には在留カードが交付されるようになりました。ただし、外国人登録証明書は一定期間「みなし特別永住者証明書」又は「みなし在留カード」としてお使いいただけますので、引き続き所持してください。
 外国人登録証明書の有効期限は、表面の「次回確認(切替)申請期間」とは異なりますのでご注意ください。
 外国人登録証明書の有効期限は以下の通りです。

 ※有効期間が経過してしまっている方はこちらをご確認くださ


在留資格等 年齢区分 外国人登録証明書の有効期限 更新するところ
特別永住者 16歳以上 次回確認(切替)申請期間の始期が2015年7月8日までに到来する方 2015年7月8日まで 豊橋市役所
市民課
6番窓口
次回確認(切替)申請期間の始期が2015年7月9日以降に到来する方 次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
16歳未満 16歳の誕生日まで
永住者 16歳以上 2015年7月8日まで 地方出入国在留管理官署
16歳未満 2015年7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外 16歳以上 在留期間の満了日まで
16歳未満 在留期間の満了日、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 ※在留資格がない方や短期滞在の方は対象外です。

 

 在留資格・在留カードや特別永住者証明書に関して、さらに詳しい情報を知りたい方は、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

 出入国在留管理庁電話問い合わせ先

 (外国人在留総合インフォメーションセンター)
  0570-013904(平日8時30分~17時15分)
  IP電話 ・PHS・海外からは03-5796-7112

 

外国人登録証明書の有効期限が経過した方へ(特別永住者・永住者の方)

【特別永住者の方】

「外国人登録証明書」の券面に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の始期が経過している方は、「外国人登録証明書」の有効期間が既に満了しており、「特別永住者証明書」へ切り替える必要があります。(16歳未満の方の有効期間満了日は16歳の誕生日)

まだ、「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の有効期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、豊橋市役所までお越しの上、「特別永住者証明書」の交付申請を行ってください。

 

 申請するところ:豊橋市役所 市民課(西館1階6番窓口 ☎0532-51-2270

 ※申請についてはこちらも参照ください。

 

【永住者の方】

 永住者の方の「外国人登録証明書」の有効期間は2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しており、「在留カード」への切り替える必要があります。まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、至急、最寄りの地方出入国在留管理局又は、それらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)にお越しの上、「在留カード」の交付の申請を行ってください。

 

 特別永住者や永住者について、さらに詳しい情報を知りたい方は、

 出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

   
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