郵送で転出ができます
豊橋市から市外、県外へ住所が変わるかたが、手続きより先に引っ越しをして豊橋市役所や窓口センターに来ることができない場合、転出届は郵送ですることができます。
また、原則として、国外転出は郵送での受け付けはしていません。日本にいない外国人住民の遡った国外転出などについては、事前にご相談ください。また、ご相談前には、在留期間が過ぎていないか一度、ご確認ください。在留期間が過ぎている場合は、出入国在留管理局からの通知により住所をすでに削除してる場合もあります。
⇒国外転出は国外へ行く14日前からお手続きができます。出国日などがわかりましたら、お手続きするようにお願いします。国外転出については、こちらをご確認ください。
届出書
下の届出書を書いて、豊橋市役所市民課に必要な書類と一緒に送ってください。
※日本語が書けないかたは、すべてローマ字で書いてください。
※必ず電話番号は書いてください。確認をしたいことがある場合に、お電話することがあります。
届け出をするかた
※注意
委任状は使えません。本人または世帯主からの届け出しか受け付けできません。
必要なもの
- 届出書
- 届出されるかたの、本人確認書類
在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのコピー
※有効期限内のもの
- 返信用封筒
返信用の封筒に切手を貼り、新しい住所とお名前を書いてください。速達を希望する場合は速達料金分の切手を貼ってください。
送るところ
〒440-8501
愛知県豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 市民協創部 市民課
住民登録外国人担当 0532-51-2270