平成24年7月の外国人登録法廃止により、外国人住民の住民基本台帳制度及び新しい在留管理制度がスタートしました。これにより、外国人住民の方々の利便性の向上や市町村等の行政の合理化を図ることができるようになりました。
日本人と同じ世帯の方は、日本人の方と外国人の方両方が記載された住民票の写しを発行できます。しかし、在留資格がない方や、短期滞在の方は住民票の対象外です。住民票対象外の方は、住民票の写しの交付を受けたり、印鑑登録をすることはできなくなりました。
また、外国人登録原票記載事項証明書は無くなりました。法改正以前の住所履歴等の証明が必要な場合、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に外国人登録原票の開示請求をしてください。
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
所在:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03‐5363‐3005
受付:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)
市町村をまたぐ住所異動をする場合には、必ず元の住所地で転出届をしてから新住所地で転入届をする必要があります。
住民票に関して、さらに詳しい情報を知りたい方は、総務省のホームページをご覧ください。
また住所が変わる場合は、転出などの届出をする必要があります。こちらを確認してください。