指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日
1.2号認定の対象となる方
次の要件をすべて満たす中小企業者が対象です。
(1)ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社(以下「ダイハツ工業株式会社等」という。)と直接的又は間接的に一定程度の取引を行っており、かつ、ダイハツ工業株式会社等の事業活動に20%以上依存している中小企業者。
(2)ダイハツ工業株式会社等の生産活動の制限が開始された日(令和5年12月20日)以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」という。)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
2.認定申請の流れ
(1)要件確認の上、申請書と必要書類をご持参いただき、豊橋市役所商工業振興課(東館10階)までお越しください。
(2)審査後、交付日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
※認定申請の受付から認定書のお渡しまでおおむね1週間程度かかります。余裕を持ったご提出をお願いします。
※郵送申請、夜間持ち込みはお断りしております。(窓口受付のみ)
3.必要書類等
※必要に応じて、上記以外の書類(事業内容が分かる資料など)の提出をお願いすることがあります。
【留意事項】
○本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
○本認定の有効期限内 (発行日から30日以内)に金融機関及び信用保証協会に対して、「豊橋市経営安定資金」など経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
【お問い合わせ先】
豊橋市役所 産業部 商工業振興課(TEL:0532-51-2431)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土日祝日、年末年始を除く)
【関連事項】
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