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新型コロナウイルス感染症防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取扱いについて
軽自動車検査協会の窓口で行う軽自動車(三輪以上の軽自動車に限ります。)の保有関係手続に関し、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する例年の傾向を回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取扱います。

課税上の取扱い

 三輪以上の軽自動車について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、当該事由が発生してから15日以内に所定の手続がなされたと確認できた場合には、当該手続及び税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。

(注)対象となる手続等の詳細につきましては、軽自動車検査協会のホームページでご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所までお問い合わせください。

 

 手続等の詳細に関するお問い合わせ先

 愛知県軽自動車協会豊橋分室 電話:0532-34-4601

 

 軽自動車検査協会ホームページ(外部リンク)

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