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電子申請(限度額適用認定証)
電子申請(限度額適用認定証)

電子申請(あいち電子申請・届出システム)

国民健康保険限度額適用認定証の電子申請は以下のリンクから申請することができます。

マイナンバーカードを保険証として登録されている方には、認定証を交付しておりません。

ただし、住民税非課税世帯の方で過去12か月の間に入院日数が91日以上の長期入院該当の場合は直接国保年金課(西館1階8番窓口)にて申請が必要です。※電子受付不可

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払が免除されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

※利用の可否については、医療機関へお問い合わせください。

 

下部の注意事項を確認のうえ、申請してください。

 

新規交付の申請の方はこちら

  限度額適用認定証の交付申請(新規交付)【外部リンク】

 

再交付の申請の方はこちら ※認定証の有効期限内に紛失等の事由により再交付を希望する方

 限度額適用認定証の交付申請(再交付)【外部リンク】

 

〔注意事項〕
  • 申請は、交付対象者本人または本人と同一世帯の方に限ります。
  • 申請から限度額適用認定証の到着までに1週間程度要します。即日交付をご希望の場合は、直接国保年金課(西館1階8番窓口)までお越しください。
  • 社会保険(保険証や資格確認書に会社名など記名がある方)や後期高齢者医療制度等に加入している被保険者は、申請の対象外です。
  • 所得が未申告の方は、申告後に申請をお願いします。
  • 新規での交付申請の場合、認定証は申請月の1日から有効なものが交付されます。ただし、月の途中から豊橋市国民健康保険に加入した場合は、加入日からとなります。
  • 国民健康保険税を滞納している世帯の70歳未満の方は、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・食事(生活)療養標準負担額減額認定証」の交付はできません。ただし、市民税非課税世帯の方は、食事代だけ減額される「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」のみ交付することができます。直接国保年金課(西館1階8番窓口)にて申請してください。 
  • 認定証は、被保険者の属する世帯の世帯主宛に送付します。
  • 毎年8月に適用区分の見直しがあるため、認定証の有効期限は7月末までとなります。(年度途中で70歳、75歳に到達する方は、有効期限が短い場合があります。)
  • 申請の入力内容に誤りがある場合は申請を差し戻します。

〇電子申請・届出システムとは

市への申請・届出等の手続きの一部を、インターネットを利用して行うことができるシステムです。

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)

電話:0532-51-2285(直通)

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