給付制限(国民健康保険が使えない場合)について
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次のような場合、国民健康保険の保険証を使用することはできません。
・健康診断、集団検診
・予防注射
・美容整形
・正常な妊娠・出産
・経済的理由による妊娠中絶
・歯列矯正
・仕事上のけが・病気(労災保険の適用)
・以前の職場の保険を継続して使うとき(任意継続)
・その他
国民健康保険の給付が制限される場合は?
・故意(自殺行為など)や不法行為によるけがや病気
・けんか、泥酔などによるけがや病気など
*ただし、交通事故等の第三者行為による場合には、届出により給付されることがあります。
詳しくは、第三者行為による傷病届をご覧ください。
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号 :0532-51-2285