給付制限(国民健康保険が使えない場合)について
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次のような場合、国民健康保険の保険証等を使用することはできません。
・勤務中や通勤途中の事故によるけがや病気(労働災害保険の対象となるため)
・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故によるけがや病気
・犯罪行為や故意(自殺行為など)の事故によるけがや病気
・けんか、泥酔などによるけがや病気
・健康診断、集団検診
・予防注射
・美容整形
・正常な妊娠・出産
・経済的理由による妊娠中絶
・歯列矯正
・その他
届出により給付されることがある場合
・交通事故(自動車事故・自転車事故)
・ペットによる加害行為(他人の犬に嚙まれたなど)
・飲食店などでの食中毒
・スポーツ事故(スキー、スノーボード中の衝突事故など)
詳しくは、第三者行為による傷病届をご覧ください。
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号 :0532-51-2285