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給付制限
給付制限

給付制限(国民健康保険が使えない場合)について

  • 次のような場合、国民健康保険の保険証等を使用することはできません。

 ・勤務中や通勤途中の事故によるけがや病気(労働災害保険の対象となるため)

 ・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故によるけがや病気

 ・犯罪行為や故意(自殺行為など)の事故によるけがや病気

 ・けんか、泥酔などによるけがや病気

 ・健康診断、集団検診

 ・予防注射

 ・美容整形

 ・正常な妊娠・出産

 ・経済的理由による妊娠中絶

 ・歯列矯正

 ・その他

届出により給付されることがある場合

 ・交通事故(自動車事故・自転車事故)

 ・ペットによる加害行為(他人の犬に嚙まれたなど)

 ・飲食店などでの食中毒

 ・スポーツ事故(スキー、スノーボード中の衝突事故など)

  詳しくは、第三者行為による傷病届をご覧ください。

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号 :0532-51-2285
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