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令和5年6月台風2号・豪雨により被災された事業者への固定資産税・事業所税の減免制度について
令和5年6月台風2号・豪雨により被災された事業者への固定資産税・事業所税の減免制度について

 このたび、令和5年6月2日に発生した台風2号・豪雨による被災に対し、心からお見舞い申し上げます。豊橋市では、被災された事業者様を対象に、固定資産税及び事業所税の減免制度を設けております。詳細につきましては、下記問合せ先にご相談ください。

 

固定資産税(家屋)

 災害により著しく価値を減じた家屋に係る固定資産税(家屋)を減免します。損害の程度により、減免割合が異なります。損害の程度が、家屋の価格2割以上の価値を減じたとき減免となり、現地調査により決定します。

※令和6年2月をもって終了しました

問合せ先

  豊橋市財務部資産税課 家屋担当
  ℡:0532-51-2220

 

固定資産税(償却資産)

 令和5年度申告に計上している償却資産で、災害により復旧不能又は修繕費が一定割合以上必要になった資産について、減免制度があります。 

 

※令和6年2月をもって終了しました
問合せ先

  豊橋市財務部資産税課 償却資産担当
  ℡:0532-51-2226

 

事業所税

 災害により被害を受け、事業を行うことができなくなった期間に対し減免制度があります。

 

※令和6年7月をもって終了しました 

        

問合せ先

  豊橋市財務部市民税課 法人担当
  ℡:0532-51-2195

 
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