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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置について

中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税等の軽減措置

申告の受付は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減します。

 

<対象となる税金>

令和3年度分の固定資産税・都市計画税

 

<対象者>

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等※

※中小事業者等とは

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。

・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員1,000人以下の法人。

・常時使用する従業員1,000人以下の個人。

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

       2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人


<対象資産>

事業用家屋及び設備等の償却資産(土地や住宅用家屋等は対象外)

 

<軽減率>

令和22月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の

事業収入の対前年同期比減少率

軽減率

50%以上減少

全額

30%以上50%未満減少

2分の1

注意)他の軽減措置との重複適用はできません

    

<申告の流れ >

 

申告の流れフロー

 

 

 

(1)確認依頼

軽減措置の申告では、豊橋市が定める軽減申告書を使用して、事前に認定経営革新等支援機関等※の確認を受ける必要があります。以下の認定経営革新等支援機関等に確認を依頼してください。

 

※認定経営革新等支援機関等とは

認定経営革新等支援機関とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。認定を受けた税理士、会計士、中小企業診断士等が認定経営革新等支援機関となっています。詳細については、認定経営革新機関等の一覧表(外部リンク)をご覧ください。

また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。

なお、認定を受けていない税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会等についても認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれるため、軽減申告書の確認が出来ます。

 

お近くの認定経営革新等支援機関の一覧については、以下をご覧ください。

・金融庁ホームページ(認定を受けた金融機関の一覧)

・中小企業庁ホームページ(金融機関以外の機関の一覧)

 

必要な書類

・軽減申告書

申告書様式は各自治体によって違います。豊橋市へ申告する場合は下記申告書様式をお使いください。

 新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(word:31KB )

 新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(記載例)(word:61KB )

申告書に記載する「業種名」については、 総務省日本標準産業分類のページから確認でき

軽減の対象となることを証明する書類

1.収入が減少したことを証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)

2.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写し等)

3.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類

(参考)賃料を猶予したことを証する書面(PDFファイル:91.9KB)

 ※賃料を猶予した場合の減免措置要件(PDFファイル:634.4KB)を必ずご確認ください。

上記ファイルは 国土交通省ホームページより抜粋したものです。

 

(2)申告書発行

認定経営革新等支援機関等で1.中小事業者等であること2.事業収入が減少していること3.対象家屋の居住用・事業用割合について、確認が得られた場合は軽減申告書が発行されます。(軽減申告書の裏面を認定経営革新等支援機関等に記入してもらってください。)

 

1.中小事業者等であること

・資本金を申告書の誓約事項で確認

・大企業の子会社でない旨を申告書の誓約事項で確認

・性風俗関連特殊営業を行っていない旨を申告書の誓約事項で確認

・資本・出資を有しない法人または個人は、従業員数が1,000人以下である旨を申告書の誓約事項で確認

2.事業収入の減少

令和2年2月~10月までの連続する3か月の期間の事業収入が前年同期間と比べ、減少していることを会計帳簿等で確認

3.対象家屋の居住用・事業用割合

特例の対象資産について事業用の部分を所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認

 

(3)申告

提出書類

以下の書類を市役所に提出してください。

・軽減申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)

・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し可)

 1. 収入が減少したことを証する書類(会計帳簿や青色申告決算書等)

 2. 特例対象家屋が事業用であること及びその事業用割合を示す書類

   (法人:法人税の申告における別表十六、個人事業主:青色申告決算書、収支内訳書等)

 3. 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類

 4. 所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業家屋が含まれている場合、棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類(社内で管理している固定資産台帳、青色申告決算書等)

・償却資産申告書一式

 

申告期間

申告の受付は終了しました。

令和3年1月4日~2月1日(月)まで(消印有効)

※感染症予防のため、可能な限り郵送又はeLTAX(電子申告)での提出にご協力ください。

 

 

<詳細>

詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

 中小企業庁ホームページ

 

生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例措置の適

用対象を拡充し、適用期限を延長します。

 

 

 

<変更前>

・償却資産のみ特例の適用対象

・適用期限は令和33月末まで

 

 

 

<変更後>

・特例の適用対象に,事業用家屋と構築物※が追加

 ※塀,看板(広告塔)や受変電設備など

・適用期限を令和5年3月末まで2年間延長

 

 

 

  

中小企業庁ホームページ

・生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク)

 

豊橋市ホームページ

・生産性向上特別措置法に基づく豊橋市導入促進基本計画の概要

・中小企業先端設備等導入に対する特例

 

固定資産税・都市計画税の徴収猶予について

固定資産税・都市計画税の徴収猶予に関しては、以下のページをご覧ください。

・納税の猶予制度について

 

 

お問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館2階)

 

電話番号 

物について

0532-51-2220 (家屋担当)

償却資産(機械設備等)について

0532-51-2226(償却担当)

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