納税義務の継承について
市民税・県民税はその年の1月1日に豊橋市に居住している方に対し、前年中の所得に基づいて課税されます。したがって1月2日以降に亡くなられた場合でも、1月1日時点ではご存命ですので納税義務は無くならず、その納税義務は相続人の方に承継され、相続人の方が市民税・県民税を納付していただくこととなります。
相続放棄をした場合
相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。手続きには、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要です。相続放棄手続き中の場合もご連絡ください。