公的年金の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告は不要ですが、次に当てはまるときは市民税・県民税の申告が必要です。
申告についてのご案内
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