所得税については、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。
しかし、市民税・県民税については、所得税と異なり所得の多少にかかわらず、給与所得以外の所得も給与所得と合算して税額を計算することになっていますので、確定申告が不要となる場合であっても、市民税・県民税の申告が必要です。
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