給与所得者で市民税・県民税が特別徴収されている方は、毎年6月から翌年5月までの12回で1年分を納めることになっています。
あなたの場合は、 7月に退職されて8月から翌年5月までの10回分が特別徴収できなくなったため、残りの10回分についてご自分で納めていただくように納税通知書をお送りしました。
なお、新しい会社に就職された場合は、納税通知書一式を新しい勤務先の給与担当者へご提示ください。勤務先で特別徴収への切替が可能な場合は、勤務先から市役所へ必要な書類を提出していただきます。その後、市役所から特別徴収税額の決定・変更通知書を勤務先へ送付しますので、勤務先が指定した月より特別徴収となります。
更新日:2022年6月17日