1994年頃までに、出産や手術による大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
「特定フィブリノゲン製剤および特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が令和4年12月16日に一部改正され、給付金の請求期限が2023年(令和5年)1月16日から2028年(令和10年)1月17日に延長され、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)にり患して死亡された方に対する給付金の額が引き上げられました。
この法律に基づき、給付金の支給を受けるためには令和10年1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
このことに関する詳しい内容は、下記の厚生労働省HPをご確認いただくか、下記相談窓口までお問い合わせください。
◎厚生労働省HP「出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html
◎厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 9:30~18:00(土日祝日・年末年始を除く)
◎独立行政法人医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 9:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)
肝炎ウイルス検査について
給付金を受け取るためには、C型肝炎ウイルスに感染していることを証明する必要があります。まずは、C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかの検査を受けましょう。
肝炎ウイルス検査については、こちら