結核医療費公費負担制度
結核と診断された患者が安心して適切な医療を受けることができるように、感染症法に基づき医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者等については「ダウンロード/結核医療費公費負担制度」をご覧ください。
結核指定医療機関
結核指定医療機関とは、感染症法による公費負担医療を担当する機関です。結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があり、開設者の申請に基づき保健所長が指定します。
指定に関する手続きについては「 ダウンロード/結核指定医療機関」をご覧ください。
結核健康診断月報
学校の教職員、医師、保健関係者、接客業者などは「結核発病の危険は特に高くないが、もし発病した場合には周囲の多くの人々に感染させる恐れが高いデインジャー・グループ(=danger group)」に属し、感染症法によって健康診断が義務付けられています。同時に、管轄の保健所へ実施状況を報告することになっています。
結核健康診断月報の対象者等については「ダウンロード/結核健康診断月報」をご覧ください。
結核患者に係る届出
医師は、結核患者と診断した時には、直ちに最寄りの保健所長へ届け出ることになっています。
病院管理者は、結核患者が入退院した時には、7日以内に最寄りの保健所長へ届け出ることになっています。