新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返すインフルエンザウイルスとは異なる新型のウイルスの出現により、およそ10年から40年の周期で発生しています。新型インフルエンザについて詳しくは「よくある質問」をご覧ください。
新型インフルエンザが発生した場合、ほとんどの人が免疫を持っていないため、世界的な大流行(パンデミック)が起こり大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすおそれがあります。これらのことを踏まえ、新型インフルエンザ及び全国的かつ急速にまん延するおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小になるようにすることを目的として、新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成25年4月13日に施行されました。
豊橋市の新型インフルエンザ等対策
豊橋市新型インフルエンザ等対策本部条例
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、豊橋市では、関係部局や関係機関が連携して新型インフルエンザ等対策を総合的に進めるため、市長を本部長とする豊橋市新型インフルエンザ等対策本部を設置することを定めた「豊橋市新型インフルエンザ等対策本部条例」を策定しました。
豊橋市新型インフルエンザ等対策行動計画
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「豊橋市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。これは新型インフルエンザ等対策の実施に関する措置等を発生段階ごとに示すものです。
豊橋市新型インフルエンザ等業務継続計画
新型インフルエンザ流行のピーク時には、職員の最大40%が欠勤することを想定し、市がその機能を維持し、必要な業務を継続することができるよう、業務継続上の基本的事項を定めた「豊橋市新型インフルエンザ等業務継続計画」を策定しています。
-
【豊橋市新型インフルエンザ等業務継続計画】(改訂中)
リンク集