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B型・C型肝炎患者医療費助成制度
B型・C型肝炎患者医療費助成制度

B型ウイルス性肝炎およびC型ウイルス性肝炎の早期治療促進のため、愛知県ではこれらの抗ウイルス治療にかかる医療費の助成を行っており、豊橋市も申請窓口となっています。

→医療給付の対象範囲・助成内容はこちら(141KB)

制度の詳細については「あいち肝炎ネットワーク」のページをご覧ください。

B型・C型肝炎患者医療給付事業の申請手続きについて

申請に必要な書類等

  • 申請書
  • 診断書(あいち肝炎ネットワークからダウンロード可)
    指定医療機関において申請日から3か月以内に記入されたもの
    ※核酸アナログ製剤治療の更新申請で次の内容が把握できる場合は確認書類の写しで代用可
    【検査内容が分かる資料】※前年又は前々年に提出して認定を受けている場合は省略可
    ○確認項目:HBs抗原、HBe抗原、HBe抗体、HBV-DNA定量、AST、ALT、血小板数(抗原、抗体は省略可)
    ○確認資料例:医療機関で発行された検査結果報告書、健診や人間ドッグの報告書 等
    【治療内容が分かる資料】
    ○確認内容:核酸アナログ製剤投与歴
    ○確認資料例:薬局で発行された薬剤情報提供書、おくすり手帳に貼付されているシール 等
  • 世帯全員について記載のある住民票の写し(続柄の記載があるもの)
    ※発行日から3か月以内であること
  • 世帯全員(中学生以下は除く)の課税証明書又は非課税証明書
    ※申請時期に応じて取得できる直近のもの
    ※市民税(所得割)がわかる市民税の決定通知書などで代用可
  • 受給対象者の保険種別が分かるものの写し                                    ※マイナポータルの「資格確認画面」を印刷したもの                                  ※保険者から送付された「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の写しまたは、既存の保険証の写し(令和7年12月1日まで)でも可                                                    ※世帯の課税年額によっては家族の保険種別が分かるものの写しが必要な場合あり                    
  • 現在使用中の受給者票(核酸アナログ製剤治療の更新申請の場合のみ)
  • 印章(認印可、シャチハタ不可)

申請場所

豊橋市保健所 2階 保健医療企画課(ほいっぷ内)

申請期限

原則として治療を開始する(抗ウイルス薬の服用を開始する)月の月末までに申請が必要です。ただし、治療開始の翌月末までであれば遅延理由書の添付により1か月遡って申請できます。

申請から受給者票の受け取りまでにかかる期間

受給者票は愛知県で行われる認定審査後に発行されますので、申請後、申請者の手元に受給者票が届くまでに2か月程度かかります。
受給者票が届く前に受給対象となる医療を受けた場合、公費負担分の医療費もいったん窓口でお支払いいただき、後日払い戻し(償還払い)の請求をしていただくことになります。

その他の手続きについて

以下の手続きについては保健所保健医療企画課へお問い合わせください。

  1. 受給者票を紛失し、又は破損した(再交付申請)
  2. 氏名、住所(愛知県内での転居)、保険情報に変更があった(申請書記載事項変更届)
  3. 所得状況に変更(甲階層から乙甲階層への変更)があった(所得状況変更申請)
  4. 受給者死亡、県外転出等により受給資格を喪失した(返納届)
    ※愛知県外へ転出された場合、B型・C型肝炎患者医療給付事業の助成を受けるためには別途申請が必要です。手続きについては転出先の管轄保健所へお問い合わせください。
  5. 愛知県外から転入した(転入届)
  6. 助成期間の延長を希望する(延長申請)

参考

お問合わせ先

豊橋市保健所 保健医療企画課 〒441-8539 愛知県豊橋市中野町字中原100番地
電話番号/0532-39-9104  E-mail/kansen@city.toyohashi.lg.jp

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