B型ウイルス性肝炎およびC型ウイルス性肝炎の早期治療促進のため、愛知県ではこれらの抗ウイルス治療にかかる医療費の助成を行っており、豊橋市も申請窓口となっています。
→医療給付の対象範囲・助成内容はこちら(141KB)
制度の詳細については「あいち肝炎ネットワーク」のページをご覧ください。
B型・C型肝炎患者医療給付事業の申請手続きについて
申請に必要な書類等
申請場所
豊橋市保健所 2階 保健医療企画課(ほいっぷ内)
申請期限
原則として治療を開始する(抗ウイルス薬の服用を開始する)月の月末までに申請が必要です。ただし、治療開始の翌月末までであれば遅延理由書の添付により1か月遡って申請できます。
申請から受給者票の受け取りまでにかかる期間
受給者票は愛知県で行われる認定審査後に発行されますので、申請後、申請者の手元に受給者票が届くまでに2か月程度かかります。
受給者票が届く前に受給対象となる医療を受けた場合、公費負担分の医療費もいったん窓口でお支払いいただき、後日払い戻し(償還払い)の請求をしていただくことになります。
その他の手続きについて
以下の手続きについては保健所感染症対策室へお問い合わせください。
- 受給者票を紛失し、又は破損した(再交付申請)
- 氏名、住所(愛知県内での転居)、保険証に変更があった(申請書記載事項変更届)
- 所得状況に変更(甲階層から乙甲階層への変更)があった(所得状況変更申請)
- 受給者死亡、県外転出等により受給資格を喪失した(返納届)
※愛知県外へ転出された場合、B型・C型肝炎患者医療給付事業の助成を受けるためには別途申請が必要です。手続きについては転出先の管轄保健所へお問い合わせください。
- 愛知県外から転入した(転入届)
- 助成期間の延長を希望する(延長申請)
参考