申請届出書類名 |
■結核指定医療機関指定申請書
■結核指定医療機関辞退届
■結核指定医療機関変更届・指定証交付申請書 |
概要説明 |
【指定申請】
■感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に規定する結核指定医療機関の指定を受けようとする医療機関の開設者は、あらかじめ申請書を提出してください。また、結核指定医療機関となった日(指定日)以降でなければ、結核公費負担医療を行うことはできません。
【指定辞退】
■結核指定医療機関の開設者は、指定を辞退しようとするとき(表1の(1)~(5)のいずれかに該当することが見込まれるときを含む。)は、辞退の日の30日前までに辞退届を提出しなければなりません。(法第38条第10項)
また、表1の(1)~(7)のいずれかに該当したときは、指定は失効しますので速やかに辞退届により保健所に届け出てください。なお、引き続き指定を受けようとする場合は、新たに指定申請が必要です。
(表1)
指定が失効するとき
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(1) |
病院、診療所又は薬局の施設の譲渡が行われたとき。 |
(2) |
開設者が個人から法人に、又は法人から個人になったとき。 |
(3) |
法人である開設者が、合併等により他の法人に吸収され、又は新設の法人となったとき。 |
(4) |
診療所を病院に、又は病院を診療所に変更したとき。 |
(5) |
病院、診療所又は薬局を移転したとき。 |
(6) |
開設者が死亡したとき。 |
(7) |
その他開設者の人格又は結核指定医療機関の施設の同一性が失われたとき。 |
【指定変更】
■結核指定医療機関の開設者は、表2の(1)~(4)のいずれかを変更したとき(表1の(1)~(7)のいずれかに該当するときを除く。)は、速やかに届け出てください。
また、変更後の書面が必要になった場合は、指定証の交付を申請することができます。
(表2)
変更した場合に変更の届出の対象となる事項 |
(1) |
結核指定医療機関の名称 |
(2) |
結核指定医療機関の所在地 |
(3) |
開設者氏名(法人にあっては、その名称) |
(4) |
開設者住所(法人にあっては、事務所所在地) |
【指定書を紛失等した場合】
指定書を紛失した等により指定を受けていることの書面が必要になった場合は、指定証の再交付を申請することができます。
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手数料 |
■(なし) |
添付書類 |
【指定申請】
■ 開設届又は開設許可証の写し(必須)
【指定辞退・指定変更】
■ 結核指定医療機関指定書又は結核指定医療機関指定証(提示のみ)
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受付場所 |
■保健所保健医療企画課(保健所2階)
8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。 |
郵便での
送付による申請 |
■あて先
〒441-8539 豊橋市中野町字中原100
豊橋市保健所 保健医療企画課 |
ダウンロード |
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備考 |
■開設者が死亡した場合は、戸籍法第87条による届出義務者に当たる者(同居の親族等)が届出を行ってください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
保健医療企画課 |
電話番号 |
0532-39-9104 |