心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金について(令和8年度からは新規受付を中止します)

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心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金について(令和8年度からは新規受付を中止します)
心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金について(令和8年度からは新規受付を中止します)

心身障害高校生奨学金の支給

   心身に障害のある高校生に奨学金を支給します。

    
受給要件

1.豊橋市にお住まいの方

2.身体障害者・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方

3.学校教育法第1条に規定されている学校、高等専門学校または特別支援学校の高等部に在学する方

4.令和8年3月31日までに入学し、令和7年度以前に心身障害高校奨学金を受給された方

5.奨学金申請される方の世帯生計中心者(最多所得者)の前々年分所得額が次に掲げる限度額内であること(7月以降に申請される場合は、前年分所得額とします)

 

扶養親族等の人数

0人

1人

2人

3人

所得限度額(円)

2,080,000

2,460,000

2,840,000

3,220,000

 

 (注) ・ 4人以上は1人増すごとに380,000円加算した額となります。

           ・ 扶養親族等とは、所得税法に規定されている控除対象配偶者及び扶養親族を指します。

           ・ 所得税法に規定されている老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合には1人につき

    100,000円加算し、特定扶養親族がある場合には1人につき150,000円加算した額となります。

           ・ 所得額が限度額を超過している場合でも、各種所得控除がありますのでお問合せください。


支給額

月額10,000円(5月以降に申請された方は申請受付月から支給します。) 


申請手続

申請の受付窓口:豊橋市役所障害福祉課(東館1階11番窓口)

受付期間:各年度4月1日~翌年3月1日まで

 

申請に必要なもの
・ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

・ 学校長が発行した在学証明書又は入学証明書

・ 奨学金を受給しようとしている方(高校生)の金融機関の口座がわかるもの(口座の変更がある場合のみ)

・ 豊橋市心身障害者高校生奨学金支給申請書(窓口でお渡しします)

・ 所得状況調査承認書(窓口でお渡しします)

 

その他

・ 奨学生としての有効期限は1年です。

・ この奨学金は貸与するものではなく、支給するものです。特に返還の事由が生じない限り返していただく必要はありません。

   

心身障害者技能習得奨励金の支給

 心身に障害のある方が就労に必要な技能を習得するため、専修学校または各種学校で修学している場合、技能習得奨励金を支給します。

 

受給要件

1.豊橋市にお住まいの方

2.身体障害者・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方

3.学校教育法第124条に規定されている専修学校または学校教育法第134条に定める各種学校に在学されている方

※看護学校など他の補助制度の対象となっている学校や一般募集を行わずに企業で働く従業員等特定の方を対象としている学校は除きます

4.義務教育を終了していること

5.令和8年3月31日までに入学し、令和7年度以前に心身障害者技能習得奨励金を受給された方

6.奨励金申請される方の世帯生計中心者(最多所得者)の前々年分所得額が限度額内であること(7月以降に申請される場合は、前年分所得額とします)

※限度額については心身障害高校生奨学金と同額です。

 

支給額

月額10,000円(5月以降に申請された方は申請受付月から支給します。) 

 

申請手続

申請の受付窓口:豊橋市役所障害福祉課(東館1階11番窓口)

受付期間: 各年度4月1日~翌年3月1日まで

 

申請に必要なもの

・ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

・ 学校長が発行した在学証明書

・ 奨学金を受給しようとしている方の金融機関の口座がわかるもの(口座の変更がある場合のみ)

・ 豊橋市心身障害者技能習得奨励金支給申請書(窓口でお渡しします)

・ 所得状況調査承認書(窓口でお渡しします)

 

その他

・ 奨励金の有効期限は1年です。

・ この奨励金は貸与するものではなく、支給するものです。特に返還の事由が生じない限り返していただく必要はありません。

 

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