身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方には、その等級に応じて市から手当を支給します(一部、支給制限あり)
支給額
手帳の等級
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月額
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身体1級・精神1級・療育A判定・合併※ |
4,200円
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身体2級 |
3,200円
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身体3級・精神2級・療育B判定 |
2,300円
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身体4級 |
1,500円
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身体5級、6級・精神3級・療育C判定 |
1,000円
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※合併とは・・・身体障害者手帳2級~4級と、療育手帳B判定の両方を所持している方
または
身体障害者手帳2級~4級と、精神障害者保健福祉手帳2級の両方を所持している方
申請方と支給方法
原則、手帳の受け取りの際に預金通帳等をご持参のうえ、申請をしていただきます。
手帳の交付と同時に自動的に支給されるものではありませんので、ご注意ください。
手当の支給開始は、申請日の翌月分からとなります。
通常、年に4回(2月・5月・8月・11月の10日)の定期支給月に対象期間分をまとめて
金融機関の口座に振り込みます。
※「振り込みました」等の通知はしませんので、通帳記帳でご確認ください。
定期支給月の10日が金融機関の休務日の場合は、その前日の営業日に振り込みとなります。
定期支給月の支給対象期間は、申請日の翌月分から定期支給月の前月分までです。
<例>身体障害者手帳5級が4月1日に交付され、手帳の受け取りと手当の申請がその翌日だった場合
申請日 |
4月2日 |
第1回目の定期支給月日 |
8月10日 |
支給対象期間 |
5月~7月 |
支給額 |
3,000円(3か月分) |
手当の支給対象にならない方
・豊橋市に住民基本台帳(住民票)の登録のない方
他市からの転入により、豊橋市に住民票を異動した方であっても、障害者手帳の住所変更手続きと
手当の申請がされていない場合は手当は支給されません。
そのような場合は速やかに手続きをお願いします。
・
65歳以上で初めて身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
※現在、扶助料を受給中の方は、65歳以上であっても引き続き受給できます。
・手帳の期限が切れている方
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に、再認定年月や再判定年月、
有効期限が記載されている場合で、その期限が切れた場合は、受給資格がなくなります。
期限が切れる前に速やかに手帳の更新手続きをお願いします。
・施設等に入所している方
下記の対象施設等に入所している方は、手当の受給資格がありません。
また、在宅だった方が対象施設に入所した場合は障害福祉課まで速やかに手当の
喪失手続きにお越しください。
<対象施設>
■生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく救護施設及び更生施設
■児童福祉法に基づく乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設
及び児童自立支援施設
■老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
及び軽費老人ホーム
■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく
障害者支援施設又は療養介護を行う病院
■刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設
■売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく婦人保護施設