概要
訪問看護師が18歳以下の医療的ケア児を介護している家庭を訪問し、その看護や介護を家族の代わりに行うことで、レスパイトできる時間の確保につなげ、家族の負担軽減を図ります。
要綱
豊橋市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施要綱.pdf( 663KB )
対象者
以下の条件をすべて満たす者
(1)豊橋市内に住所があること
(2)0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
(3)自宅(在宅)で同居の家族による介護を受けて生活していること
(4)医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
(5)訪問看護により医療的ケアを受けていること
内容
医療保険の適用を超える利用で、訪問看護ステーション等の看護師が現に訪問看護を利用している家庭を訪問し、医療的ケアを行います。
利用時間
1年度(4月1日~翌年3月31日)の間に48時間を超えない範囲で、ご利用いただけます。
1回当たり1時間以上(1時間単位)
利用者負担
なし
利用の流れ
利用者向け
(1)申請前の確認
現在利用している訪問看護ステーション等が本事業の利用ができるかについて、事前に確認してください。
(2)申請する
下記の書類を障害福祉課 福祉サービスグループにご提出ください
・「豊橋市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(変更)申請書」(第1号様式).docx( 15KB )
・主治医の訪問看護指示書等の写し
(3)利用の決定
申請者と訪問看護ステーション等に、「豊橋市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(決定・変更)通知書」(第2号様式).pdf( 247KB )を送付します。
(4)利用契約
利用者と訪問看護ステーション等の間で利用契約を結んでください。
(5)訪問看護のサービスを受ける
※1 利用児童の氏名、住所等に変更が生じた場合や主治医の訪問看護指示書等に変更が生じた場合
下記の書類を提出してください。
・豊橋市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用資格変更届(第4号様式).docx( 15KB )
・変更事項がわかる書類の写し
※2 利用決定通知書が破損した場合や紛失した場合
下記の書類を提出してください。
・豊橋市医療的ケア児在宅レスパイト事業再交付申請書(第6号様式).docx( 15KB )
訪問看護ステーション事業所向け
(1)~(5)は利用者向けをご覧ください。
市と委託契約を結びます。障害福祉課までご連絡ください。
(6)市へ実績報告及び請求を行う
「医療的ケア児在宅レスパイト事業サービス提供記録票」(第8号様式).docx( 15KB )
「医療的ケア児在宅レスパイト事業実績報告書」(第9号様式).docx( 15KB )
請求書.doc( 30KB )
(7)市より委託料をお支払いする
その他
・複数の訪問看護ステーションで、本事業を利用される場合は、複数の訪問看護ステーションを利用していることを各訪問看護ステーションへお伝えください。